○人吉市道路草刈り作業報奨金交付要項
平成29年8月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市(以下「市」という。)が管理する道路において、草刈り作業を行う団体に対し、予算の範囲内で交付する人吉市道路草刈り作業報奨金(以下「報奨金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市が認定し、かつ、同法第18条の規定により供用を開始している道路をいう。
(対象団体)
第3条 報奨金の交付の対象となる団体は、市内の町内会とする。
(対象区域等)
第4条 報奨金の交付の対象となる草刈り作業の区域は、道路のうち、市長が草刈り作業を必要と認めた区域(以下「作業区域」という。)とする。この場合において、同一の作業区域における報奨金の対象となる草刈り作業は、同一の年度内において2回までとする。
(報奨金の額)
第5条 報奨金の額は、草刈り作業1回につき、別表に掲げる報奨金の単価に、作業区域における草刈り作業の延長(その延長に1メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた延長)を乗じて得た額とする。
(申請)
第6条 報奨金を受けようとする町内会の代表者(以下「申請者」という。)は、人吉市道路草刈り作業実施申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に申請するものとする。
4 実施者は、草刈り作業を中止しようとするときは、人吉市道路草刈り作業中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(草刈り作業の実施等)
第7条 実施者は、作業区域において草刈り作業を行う場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 作業区域及びその周辺の通行等の安全を確保すること。
(2) 草刈り作業により生じたごみを適切に廃棄すること。
(3) その他作業区域における草刈り作業の実施に伴い、市長が付した条件に関する事項
(報奨金の返還等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、報奨金の交付決定(以下「交付決定」という。)の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、既に報奨金を交付している場合は、実施者に対し、その報奨金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 虚偽その他の不正の行為により交付決定を受けたとき。
(2) その他報奨金を交付することについて不適当な事実があると市長が認めたとき。
(損害賠償)
第10条 実施者は、草刈り作業においてその責めに帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
報奨金の単価 | 8円 |