○人吉市議会「市民と議会の意見交換会」実施要綱

平成29年6月27日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人吉市議会(以下「議会」という。)が市政への提言に繋げるため、人吉市内(以下「市内」という。)の団体と行う意見交換会(以下「意見交換会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 意見交換会の対象は、市内に所在し、活動する団体(以下「団体」という。)とする。

(開催時期等)

第3条 意見交換会は随時行うものとする。ただし、定例会の会期中を除く。

2 意見交換会の1回当たりの開催時間は、2時間程度とする。

3 意見交換会における団体の出席者は、10人程度とする。

(公平性の確保)

第4条 公平性の確保のため、同一の団体との意見交換会は、前回の開催から半年以内は開催しないものとする。

(意見交換会の内容)

第5条 意見交換会は、団体がテーマを決めて行うものとする。

2 前項のテーマは、団体の代表者(以下「代表者」という。)次条の申込みの際に議長に提示するものとする。

(申込み等)

第6条 意見交換会の開催を希望する代表者は、開催希望日の1月前までに、「市民と議会の意見交換会」申込書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の申込書の提出を受けたときは、当該意見交換会のテーマに関連する常任委員会(人吉市議会委員会条例(昭和46年人吉市条例第10号)第2条に規定する委員会(予算委員会を除く。)をいう。以下同じ。)の委員長と開催の可否について協議するものとする。

3 前項の協議の結果、議長は、開催を決定したときは「市民と議会の意見交換会」開催決定通知書(様式第2号)により、不開催を決定したときは「市民と議会の意見交換会」不開催決定通知書(様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(議員への通知)

第6条の2 意見交換会の開催が決定したときは、当該常任委員会の委員長は、所属の委員に通知するものとする。

2 議長は、意見交換会の開催が決定したときは、当該常任委員会所属外の議員に通知するものとする。

(平30議会告示1・追加、平31議会告示1・一部改正)

(役割分担)

第7条 意見交換会の開催が決定したときは、当該常任委員会の委員長は、委員のうちから意見交換会における司会者及び記録者を指名するものとする。

2 委員長は、意見交換会の統括を行う。

3 司会者は、意見交換会の司会進行を行う。

4 記録者は、意見交換会の内容を記録する。

(平31議会告示1・一部改正)

(結果報告等)

第8条 意見交換会を実施した常任委員会の委員長は、意見交換会終了後速やかに、「市民と議会の意見交換会」実施報告書(様式第4号)を議長に提出するものとする。

2 議長は、議会において情報を共有するために、前項の報告書の写しを、全議員に配付するものとする。

(公表)

第9条 議長は、意見交換会の結果について、人吉市ホームページ及びひとよし市議会だよりにおいて公表するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月27日から施行する。

(平成30年議会告示第1号)

この要綱は、平成30年12月13日から施行する。

(平成31年議会告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

(平30議会告示1・全改)

画像

(平30議会告示1・全改)

画像

画像

人吉市議会「市民と議会の意見交換会」実施要綱

平成29年6月27日 議会告示第1号

(平成31年4月30日施行)