○人吉市子育て短期支援事業実施要項

平成29年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要項は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「子育て短期支援事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示48・全改)

(実施主体)

第2条 子育て短期支援事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。

(令6告示48・一部改正)

(実施方法)

第3条 市長は、次に掲げる施設等(以下「実施施設等」という。)のいずれかに子育て短期支援事業を委託することができる。

(1) 児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設

(2) 保護を適切に行うことのできる里親

(3) 保護を適切に行うことができる者として市長が適当と認めた者

(令6告示48・全改)

(子育て短期支援事業の種類及び内容)

第4条 市は、子育て短期支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) ショートステイ事業 次条第1項に該当する者を実施施設等において、一時的に養育・保護を行う事業をいう。

(2) トワイライトステイ事業 次条第2項に該当する者を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業をいう。

(令6告示48・一部改正)

(利用対象者)

第5条 ショートステイ事業の対象となる者(以下「1号利用対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、次に掲げる事由に該当する家庭の児童、親子等であって、市長がこの事業の利用を必要と認めたものとする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 児童の保護者の育児疲れ、児童の慢性疾患による看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の疲れ

(3) 児童の保護者の出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4) 児童の保護者の冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(6) レスパイト・ケアや児童との関わり方、養育方法等について、親子での利用が必要であると市が認めた場合

(7) 経済的問題等による緊急一時的な保護上の事由

2 トワイライト事業の対象となる者(以下「2号利用対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、保護者の仕事等の理由により平日の夜間(午後5時から午後10時までをいう。)又は休日(人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)に規定する休日をいう。)に不在となる家庭の児童、養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する児童及びレスパイト・ケアや児童との関わり方、養育方法等について、利用が必要であると市が認めた親子とする。

(令6告示48・一部改正)

(利用期間)

第6条 ショートステイ事業の利用期間は、当該事業の利用を開始した日から起算して7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、家庭の事情を考慮し、必要と認める範囲内で利用期間を延長することができる。

2 トワイライト事業の利用期間は、市長が必要と認める期間とする。

(令6告示48・一部改正)

(利用申請)

第7条 子育て短期支援事業の利用を希望する1号利用対象者(当該対象者が児童の場合にあっては、当該児童の保護者)又は2号利用対象者の保護者(以下これらを「利用希望者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書により市長に申請するものとする。ただし、利用希望者に緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めたときは、口頭で申請することができる。この場合において、当該利用希望者は、子育て短期支援事業開始後速やかに当該申請書を提出するものとする。

(令6告示48・一部改正)

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受けた場合は、審査の上、子育て短期支援事業の利用を決定したときは、利用希望者に対し、子育て短期支援事業利用決定通知書により通知し、実施施設等に対して、子育て短期支援事業利用依頼書を送付するものとする。

2 市長は、前項の審査により利用を却下したときは、子育て短期支援事業利用却下通知書により通知するものとする。

(令6告示48・一部改正)

(変更等)

第9条 前条第1項の利用決定を受けた者(以下「利用者」をいう。)は、前条の利用決定を受けた後に第7条の申請書に記載してある事項等に変更があった場合は、子育て短期支援事業利用変更届により市長に届け出るものとする。

(報告)

第10条 第3条の委託を受けた実施施設等は、市長に対し、第4条第1号及び第2号の事業について、それぞれの事業を実施した月の利用実績を子育て短期支援事業利用実施報告書により作成し、翌月10日までに提出するものとする。

(令6告示48・一部改正)

(経費)

第11条 子育て短期支援事業に要する経費(以下「委託基準額」という。)は、別表に定める区分により市が第3条の規定により委託した実施施設等に支払うものとする。

2 利用者は、市長が指定する方法により利用者負担額を支払うものとする。

(令6告示48・一部改正)

(補則)

第12条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示48・一部改正)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第48号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第11条関係)

子育て支援短期利用事業基準額表 (単位:1人1日につき)

区分

委託基準額

(市負担額+利用者負担額)

市負担額

利用者負担額

ショートステイ事業

生活保護世帯

児童(2歳未満の者)

10,000円

10,000円

0円

児童(2歳以上の者)

5,500円

5,500円

0円

第5条第1項第5号に該当する母親(以下「緊急一時保護母親」という。)

1,500円

1,500円

0円

市民税非課税世帯及びひとり親世帯

児童(2歳未満の者)

10,000円

8,000円

2,000円

児童(2歳以上の者)

5,500円

4,400円

1,100円

緊急一時保護母親

1,500円

1,200円

300円

その他の世帯

児童(2歳未満の者)

10,000円

5,000円

5,000円

児童(2歳以上の者)

5,500円

2,750円

2,750円

緊急一時保護母親

1,500円

750円

750円

トワイライトステイ事業

生活保護世帯

夜間

1,500円

1,500円

0円

休日

2,700円

2,700円

0円

市民税非課税世帯及びひとり親世帯

夜間

1,500円

1,200円

300円

休日

2,700円

2,100円

600円

その他の世帯

夜間

1,500円

750円

750円

休日

2,700円

1,350円

1,350円

備考 ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

人吉市子育て短期支援事業実施要項

平成29年4月1日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)