○人吉市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

平成29年3月31日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条―第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第39条)

第3章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年人吉市規則第1号。以下「総合事業規則」という。)第4条第1号イ(ア)に規定する通所型サービスA(以下「通所型サービスA」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(平31規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)及び総合事業規則において使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定代理受領適用サービス 法第115条の45の3第3項の規定により通所型サービスAに係る第1号事業支給費が利用者に代わり、当該通所型サービスAの事業を行う者(以下「事業者」という。)に支払われるときの当該第1号支給費に係る通所型サービスAをいう。

(2) 単位 通所型サービスAであって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(平31規則8・一部改正)

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、通所型サービスAを利用する者(以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、人吉市(以下「市」という。)及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 通所型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 通所型サービスAの事業は、利用者の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、運動及びレクリエーション等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第5条 事業者が通所型サービスAの事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき当該事業所の通所型サービスAの事業に従事する者(以下「従業者」という。)及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 生活相談員(利用者の生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う者をいう。以下同じ。) 通所型サービスAの提供日ごとに、通所型サービスAを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所型サービスAを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 介護職員 単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が1以上の必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 1以上

2 事業者は、単位ごとに、前項第2号の介護職員を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事(第4項の適用を受ける場合を除く。)させなければならない。

3 事業者は、第1項の規定にかかわらず、従業者は、利用者の処遇に支障がないときは、他の通所型サービスの単位の従業者として従事することができるものとする。

4 当該事業所が指定通所介護事業者(熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第69号。以下「居宅サービス事業等基準条例」という。)第100条第1項に規定する指定介護通所事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている(以下「一体型事業所」という。)場合において、その利用定員の合計数が10人以下である場合は、第1項第2号の介護職員を置かなくてよいものとする。

5 一体型事業所については、居宅サービス事業等基準条例第100条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平31規則8・一部改正)

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がないときは、当該管理者を当該事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある当該事業者が設置する他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

3 管理者は、当該事業所の従業者に対し、この規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 事業所は、通所型サービスAの事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、2.5平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 食堂及び機能訓練室が相互に効用を兼ねる場合であって食事の提供及び機能訓練の実施に支障がないときは、前項の規定にかかわらず、同一の場所とすることができること。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 前項に掲げる設備は、専ら通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 市長は、事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営しているときは、居宅サービス事業等基準条例第102条を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平31規則8・一部改正)

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第8条 管理者(第6条第1項の管理者をいう。以下同じ。)は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、通所型サービスAの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「個別計画」という。)を作成するものとする。

2 管理者は、個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して必要な説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

3 管理者は、個別計画を作成したときは、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する運営規程(以下「運営規程」という。)、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して必要な説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3規則10・一部改正)

(運営規程)

第10条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他の事業の運営に関する重要事項

2 事業者は、事業所の見やすい場所に、前項に規定する重要事項に関する運営規程、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(提供拒否の禁止)

第11条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第12条 事業者は、通所型サービスAの提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者(総合事業規則第5条第1項第2号に規定する事業対象者をいう。)であることを確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第13条 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る人吉市地域包括支援センター(人吉市地域包括支援センター設置要項(平成18年人吉市告示第41号)第2条に規定する人吉市地域包括支援センターをいう。以下「地域包括支援センター」という。)が開催するサービス担当者会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な説明及び指導を行うとともに、当該利用者の支援のため、当該利用者に係る地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第15条 事業者は、法第8条の2第16項及び施行規則第140条の62の5第3項に規定する計画(施行規則第83条の9第1号ニに規定する計画を含む。以下「ケアプラン」という。)が作成されているときは、当該ケアプランに沿ったサービスを提供しなければならない。

2 事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

3 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

(令3規則10・一部改正)

(ケアプランの変更の援助)

第16条 事業者は、利用者がケアプランの変更を希望するときは、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第17条 事業者は、通所型サービスAを提供した際は、当該通所型サービスAの提供日及び内容その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、通所型サービスAを提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第18条 事業者は法定代理受領適用サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係るサービス費用基準額(総合事業規則第8条第1項に規定により算定した額をいう。)から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領適用サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係るサービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用負担について必要な説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第19条 事業者は、法定代理受領適用サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けたときは、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第20条 事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって通所型サービスAの提供を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第21条 事業所の管理者及び従業者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医その他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(勤務体制の確保等)

第22条 事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りでない。

3 事業者は従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(令3規則10・一部改正)

(定員の遵守)

第23条 事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(非常災害対策)

第24条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3規則10・一部改正)

(衛生管理等)

第25条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、利用者が使用する施設、食器その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができる。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則10・一部改正)

(業務継続計画)

第26条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができる。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則10・追加)

(掲示)

第27条 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程(規則第140条の63の5第1項第8号に規定する運営規程をいう。第33条において同じ。)の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

(令3規則10・追加)

(秘密保持等)

第28条 事業所の従業者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いるときは利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときは当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(令3規則10・旧第26条繰下)

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第29条 事業者は、地域包括支援センター又はその職員に対し、利用者に対して特定の事業者による通所型サービスAを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(令3規則10・旧第27条繰下)

(苦情への対応)

第30条 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、市からの求めがあったときは、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(令3規則10・旧第28条繰下)

(地域との連携)

第31条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(令3規則10・旧第29条繰下・一部改正)

(事故発生時の対応)

第32条 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生したときは、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント(総合事業規則第4条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令3規則10・旧第30条繰下)

(虐待の防止)

第33条 事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則10・追加)

(記録の整備)

第34条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号及び第2号に掲げる記録にあってはサービスの提供に係る給付支払の日から5年間、第3号から第5号までに掲げる記録にあってはその完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第8条に規定する個別計画

(2) 第17条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第20条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第28条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第30条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

3 事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3規則10・旧第31条繰下・一部改正)

(モニタリング)

第35条 管理者は、ケアプラン又は個別計画に基づくサービスの提供の開始時から終了時まで、少なくとも1月に1回は、当該ケアプラン又は個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に書面で報告するとともに、当該ケアプラン又は個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は当該ケアプラン又は個別計画の実施状況、目標の達成状況等の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

2 管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターに書面で報告しなければならない。

3 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(令3規則10・旧第32条繰下)

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第36条 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者に十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(令3規則10・旧第33条繰下)

(安全管理体制等の確保)

第37条 事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスに努めなければならない。

(令3規則10・旧第34条繰下)

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第38条 事業者は、通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとするときは、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内における利用者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(令3規則10・旧第35条繰下)

(暴力団関係者の排除)

第39条 事業者は、その運営について、暴力団関係者(人吉市暴力団排除条例(平成23年条例第17号)第2条第1号及び第2号に規定する者をいう。)の支配を受けてはならない。

(令3規則10・旧第36条繰下)

第3章 雑則

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則10・旧第37条繰下)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第22条第4項及び第5項、第25条第4項、第26条並びに第33条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

人吉市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定…

平成29年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 規則第10号
平成31年3月14日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号