○人吉市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則
平成29年3月31日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 訪問型サービスA(指定型)
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条―第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第39条)
第3章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年人吉市規則第1号。以下「総合事業規則」という。)第4条第1号ア(ア)に規定する訪問型サービスA(以下「訪問型サービスA」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(平31規則7・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)及び総合事業規則において使用する用語の例による。
(1) 訪問型サービスA(指定型) 訪問型サービスAのうち、総合事業規則第6条第2号により市が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が提供するサービスをいう。
(3) 法定代理受領適用サービス 法第115条の45の3第3項の規定により訪問型サービスA(指定型)に係る第1号事業支給費が訪問型サービスA(指定型)を利用する者(以下「指定型利用者」という。)に代わり、当該訪問型サービスA(指定型)の事業を行う者に支払われるときの当該第1号支給費に係る訪問型サービスA(指定型)をいう。
(平31規則7・一部改正)
(事業の一般原則)
第3条 事業者は、指定型利用者の意思及び人格を尊重して、常に指定型利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、訪問型サービスAの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、人吉市(以下「市」という。)その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(平31規則7・一部改正)
第2章 訪問型サービスA(指定型)
第1節 基本方針
(基本方針)
第4条 訪問型サービスA(指定型)の事業は、指定型利用者の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、指定型利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって指定型利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第5条 指定事業者が訪問型サービスA(指定型)の事業を行う事業所(以下「指定事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスA(指定型)の提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市長が指定する研修の受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 指定事業者は、指定事業所ごとに、従事者のうち、指定型利用者の数に関わらず1以上の者を訪問事業責任者としなければならない。
3 前項の訪問事業責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者又は市長が指定する研修の受講者であって、専ら訪問型サービスA(指定型)に従事する者をもって充てなければならない。ただし、指定型利用者に対する訪問型サービスA(指定型)の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(人吉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年人吉市条例第12号。以下「人吉市指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(人吉市指定密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
4 市長は、指定事業者が指定訪問介護事業者(熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第69号。以下「居宅サービス事業等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスA(指定型)の事業と指定訪問介護(居宅サービス事業等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の指定事業所において一体的に運営されている場合については、居宅サービス事業等基準条例第6条第1項から第5項まで又は介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平31規則7・一部改正)
(管理者)
第6条 指定事業者は、指定事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定事業所の管理上支障がないときは、当該管理者を当該指定事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある当該指定事業者が設置する他の指定事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
2 管理者は、当該指定事業所の従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
3 管理者は、当該指定事業所の従事者に対し、この規則の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(1) 訪問型サービスA(指定型)の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 指定型利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。以下同じ。)の出席等、人吉市地域包括支援センター(人吉市地域包括支援センター設置要項(平成18年人吉市告示第41号)第2条に規定する人吉市地域包括支援センターをいう。以下「地域包括支援センター」という。)との連携に関すること。
(4) 従事者(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、指定型利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 従事者の業務の実施状況を把握すること。
(6) 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) 地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスA(指定型)の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(令3規則9・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第8条 指定事業所は、訪問型サービスAの事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 市長は、指定事業者が指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービスA(指定型)の事業と指定訪問介護の事業を同一の指定事業所において一体的に運営しているときは、居宅サービス事業等基準条例第8条第1項を満たすことをもって、前項の規定を満たしているものとみなすことができる。
(平31規則7・一部改正)
第4節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第9条 訪問事業責任者は、指定型利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスA(指定型)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、訪問型サービスA(指定型)の提供を行う期間等を記載した個別計画(以下「個別計画」という。)を作成するものとする。
2 訪問事業責任者は、個別計画の作成に当たっては、その内容について指定型利用者又はその家族に対して必要な説明を行い、指定型利用者の同意を得なければならない。
3 訪問事業責任者は、個別計画を作成したときは、当該個別計画を指定型利用者に交付しなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第10条 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する運営規程、従事者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して必要な説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3規則9・一部改正)
(運営規程)
第11条 指定事業者は、指定事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスA(指定型)の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他の事業の運営に関する重要事項
2 指定事業者は、指定事業所の見やすい場所に、前項に規定する運営規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(令3規則9・一部改正)
(提供拒否の禁止)
第12条 指定事業者は、正当な理由なく訪問型サービスA(指定型)の提供を拒んではならない。
(受給資格等の確認)
第13条 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)の提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者(総合事業規則第5条第1項第2号に規定する事業対象者をいう。)であることを確かめるものとする。
(心身の状況等の把握)
第14条 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)の提供に当たっては、指定型利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、指定型利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第15条 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)を提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)の提供の終了に際しては、指定型利用者又はその家族に対して適切な説明及び指導を行うとともに、当該指定型利用者の支援のため、当該指定型利用者に係る地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第16条 指定事業者は、法第8条の2第16項及び施行規則第140条の62の5第3項に規定する計画(施行規則第83条の9第1号ニに規定する計画を含む。以下「ケアプラン」という。)が作成されているときは、当該ケアプランに沿ったサービスを提供しなければならない。
2 指定事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
3 指定事業者は、指定事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。
(令3規則9・一部改正)
(ケアプランの変更の援助)
第17条 指定事業者は、指定型利用者がケアプランの変更を希望するときは、当該指定型利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 指定事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び指定型利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)を提供した際は、当該訪問型サービスA(指定型)の提供日及び内容その他必要な事項を、指定型利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)を提供した際は、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、指定型利用者からの申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、その情報を指定型利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 指定事業者は法定代理受領適用サービスに該当する訪問型サービスA(指定型)を提供した際には、その指定型利用者から利用料の一部として、訪問型サービスA(指定型)に係るサービス費用基準額(総合事業規則第8条第1項により算定した額)から当該指定事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定事業者は、法定代理受領適用サービスに該当しない訪問型サービスA(指定型)を提供した際にその指定型利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスA(指定型)に係るサービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定型利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスA(指定型)を行うときは、それに要した交通費の額の支払を当該指定型利用者から受けることができる。
4 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)の提供に当たっては、あらかじめ、指定型利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用負担について必要な説明を行い、指定型利用者の同意を得なければならない。
(証明書の交付)
第21条 指定事業者は、法定代理受領適用サービスに該当しない訪問型サービスA(指定型)に係る利用料の支払を受けたときは、提供した訪問型サービスA(指定型)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を指定型利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第22条 指定事業者は、従事者に、その同居の家族である指定型利用者に対する訪問型サービスA(指定型)の提供をさせてはならない。
(指定型利用者に関する市への通知)
第23条 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)を受けている指定型利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく訪問型サービスA(指定型)の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって訪問型サービスA(指定型)の提供を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第24条 指定事業所の管理者又は従事者は、現に訪問型サービスA(指定型)の提供を行っているときに指定型利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医その他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(勤務体制の確保等)
第25条 指定事業者は、指定型利用者に対し適切な訪問型サービスA(指定型)を提供できるよう、指定事業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定事業者は、指定事業所ごとに、当該指定事業所の従事者によって訪問型サービスA(指定型)を提供しなければならない。
3 指定事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3規則9・一部改正)
(衛生管理等)
第26条 指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定事業者は、指定事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定事業者は、指定事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 指定事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができる。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 指定事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定事業所において、従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(令3規則9・一部改正)
(業務継続計画)
第27条 指定事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3規則9・追加)
(秘密保持等)
第28条 指定事業所の従事者は、正当な理由なくその業務上知り得た指定型利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定事業者は、当該指定事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た指定型利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、指定型利用者の個人情報を用いるときは指定型利用者の同意を、指定型利用者の家族の個人情報を用いるときは当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。
(令3規則9・旧第27条繰下・一部改正)
(不当な働きかけの禁止)
第29条 指定事業者は、ケアプランの作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(令3規則9・追加)
(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)
第30条 指定事業者は、地域包括支援センター又はその職員に対し、指定型利用者に対して、訪問型サービスA(指定型)を利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(令3規則9・旧第28条繰下)
(苦情への対応)
第31条 指定事業者は、提供した訪問型サービスA(指定型)に係る指定型利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定事業者は、提供した訪問型サービスA(指定型)に関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び指定型利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定事業者は、市からの求めがあったときは、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 指定事業者は、提供した訪問型サービスA(指定型)に係る指定型利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあったときには、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(令3規則9・旧第29条繰下)
(地域との連携)
第32条 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスA(指定型)に関する指定型利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(令3規則9・旧第30条繰下)
(事故発生時の対応)
第33条 指定事業者は、指定型利用者に対する訪問型サービスA(指定型)の提供により事故が発生したときは、市、当該指定型利用者の家族、当該指定型利用者に係る介護予防ケアマネジメント(総合事業規則第4条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 指定事業者は、指定型利用者に対する訪問型サービスA(指定型)の提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令3規則9・旧第31条繰下)
(虐待の防止)
第34条 指定事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 指定事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 指定事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定事業所において、従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則9・追加)
(記録の整備)
第35条 指定事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(1) 第9条に規定する個別計画
(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録
(4) 第29条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
3 指定事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令3規則9・旧第32条繰下・一部改正)
(モニタリング)
第36条 訪問事業責任者は、ケアプラン又は個別計画に基づくサービスの提供の開始の月から、少なくとも1月に1回は、当該ケアプラン又は個別計画に係る指定型利用者の状態、当該指定型利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に書面で報告するとともに、当該ケアプラン又は個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は当該ケアプラン又は個別計画の実施状況、目標の達成状況等の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。
2 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該訪問型サービスA(指定型)の提供に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターに書面で報告しなければならない。
3 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。
(令3規則9・旧第33条繰下)
(訪問型サービスA(指定型)の提供に当たっての留意点)
第37条 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)の提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの作成におけるアセスメント(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、訪問型サービスA(指定型)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 指定事業者は、自立支援の観点から、指定型利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、指定型利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
(令3規則9・旧第34条繰下)
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第38条 指定事業者は、訪問型サービスA(指定型)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスA(指定型)を受けている者に対する措置
(4) 休止しようとするときは、休止の予定期間
2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に訪問型サービスA(指定型)の提供を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービスA(指定型)事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(令3規則9・旧第35条繰下)
(暴力団関係者の排除)
第39条 指定事業者は、その運営について、暴力団関係者(人吉市暴力団排除条例(平成23年条例第17号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
(令3規則9・旧第36条繰下)
第3章 雑則
(平31規則7・旧第4章繰上)
(委任)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則7・旧第48条繰上、令3規則9・旧第37条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、第25条第4項、第26条第3項、第27条第1項及び第34条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。