○人吉市教育委員会防犯カメラ設置運用要項

平成29年1月27日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要項は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する防犯カメラの取扱いに関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な設置、管理及び運用を図り、もって市民等の安全安心を確保し、プライバシーを保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として設置するカメラで、画像表示装置、通信装置、録画のために必要な記録媒体等の関連機器で構成する装置をいう。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要項において使用する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び人吉市個人情報保護法施行条例(平成14年人吉市条例第1号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(令5教委告示6・一部改正)

(設置場所及び所在地)

第3条 防犯カメラを設置する場所及び所在地は、別表のとおりとする。

(職員等の責務)

第4条 人吉市教育委員会事務局の職員又は人吉市立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)は、防犯カメラにより得た画像(以下「画像情報」という。)を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 職員は、画像情報及び防犯カメラについては、この要項のほか、法及び条例の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(令5教委告示6・令8教委告示9・一部改正)

(管理責任者の設置)

第5条 教育委員会は、防犯カメラの運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用を行わせるため、設置場所に操作取扱者を置く。

4 操作取扱者は、管理責任者が指名する者をもって充てる。

5 操作取扱者は、管理責任者を補佐し、管理責任者の指示に従い防犯カメラの管理及び運用に関する業務を行う。

(設置に係る措置)

第6条 管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、この要項の目的を達成するために必要な最小限の台数とするものとする。

(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、この要項の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整するものとする。

2 管理責任者等は、防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示するものとする。

(画像情報の閲覧)

第7条 職員は、防犯カメラで撮影されている画像情報又は記録媒体等に記録された画像情報を閲覧する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。

2 職員は、前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、法第69条第2項各号のいずれかに該当する場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。

3 職員は、画像情報の閲覧を行った場合は、その内容を防犯カメラ撮影画像閲覧記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(令5教委告示6・一部改正)

(画像情報の記録及び保管)

第8条 画像情報の保管期間は、20日間とする。ただし、管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

2 管理責任者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集又は加工してはならない。

3 職員は、画像情報を複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 管理責任者は、画像情報を保管する場合、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないよう施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。

5 管理責任者は、画像情報の保管期間経過後は速やかに当該情報の消去又は上書き、記録媒体等の破砕等の処理を行い、記録媒体等からの画像情報の再生ができない状態にしなければならない。

(令8教委告示9・一部改正)

(画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)

第9条 管理責任者等は、画像情報を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は市の機関以外のもの(本人は除く。)に提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第69条第2項各号のいずれかに該当すると認める場合は、目的外利用又は外部提供することができる。

(令5教委告示6・一部改正)

(運用状況の報告)

第10条 操作取扱者は、毎月防犯カメラの運用状況を記録し、毎年4月末日までに前年度の運用状況を管理責任者に報告し、当該報告を受けた管理責任者は、報告を受けた日の属する年度の5月末までに教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この要項は、告示の日から施行する。

附則(令和5年教委告示第6号)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年教委告示第9号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

(令8教委告示9・全改)

設置場所

所在地

管理責任者

人吉市立人吉東小学校

人吉市七日町100番地1

教育部長

人吉市立人吉西小学校

人吉市城本町873番地

教育部長

人吉市立東間小学校

人吉市東間下町2683番地

教育部長

人吉市立大畑小学校

人吉市大畑町4097番地

教育部長

人吉市立西瀬小学校

人吉市下戸越町1654番地1

教育部長

人吉市立中原小学校

人吉市中神町字段548番地

教育部長

人吉市立第一中学校

人吉市土手町36番地3

教育部長

人吉市立第二中学校

人吉市上林町622番地

教育部長

人吉市立第三中学校

人吉市上田代町2008番地

教育部長

(令8教委告示9・全改)

画像

人吉市教育委員会防犯カメラ設置運用要項

平成29年1月27日 教育委員会告示第2号

(令和8年6月26日施行)