○人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付要項

平成29年3月15日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要項は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項第3号の事業(以下「事業」という。)を行う農業者の団体等に対し、人吉市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び熊本県環境保全型農業直接支払事業実施要領(平成23年4月1日付けむら第12号熊本県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、人吉市に耕作する農地を有する者のうち、実施要領第2の要件を満たす農業者その他の構成員で構成する団体(実施要領第1の1に規定する団体に限る。)及び実施要領第1の2の要件を満たす農業者(以下「農業者団体等」という。)とする。

(交付金の対象となる取組、交付金の交付単価及び交付金の額)

第3条 事業における交付金の対象となる取組(以下「対象取組」という。)及び交付金の交付単価は、別表に掲げる取組及び単価とする。

2 交付金の額は、前項の交付金の交付単価に、実際に対象取組を行った農地において交付金の対象となる面積(1a(アール)未満の面積を切り捨てた面積に10を除して得た面積をいう。)を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を申請しようとする農業者団体等(以下「申請者」という。)は、人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査を行ったときは、その結果を人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(事業の変更又は廃止)

第6条 前条第2項による交付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「事業実施者」という。)は、事業の内容の変更等により、交付決定に係る事項が変更となる場合は、人吉市環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業実施者は、事業を中止又は廃止するときには、人吉市環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、その結果を人吉市環境保全型農業直接支払交付金変更・中止(廃止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により、当該事業実施者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第7条 事業が完了した事業実施者は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、人吉市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付確定)

第8条 市長は、前条の報告書を受けたときは、当該報告に係る書類の審査を行い、交付金の額を確定し、人吉市環境保全型農業直接支払交付金確定通知書(様式第7号)により事業実施者へ通知するものとする。

(交付金の請求等)

第9条 事業実施者(第3項の請求書を提出し、交付金の交付を受けた者を除く。)は、前条の通知書を受けたときは、人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事業実施者に対し事業が完了する前に交付金を交付することができる。この場合において、事業実施者は人吉市環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の請求書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。

5 前2項の場合において、事業実施者は遅滞なく事業を完了し、第7条に規定する日までに同条の報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、前条に規定する交付金の額の確定を行った結果、当該交付金の確定額(以下この項において「確定額」という。)前項に規定する交付金の交付額(以下この項おいて「概算額」という。)未満である場合は、事業実施者に対し、概算額から確定額を減じて得た額の返還を命じるものとする。

6 前項後段における交付金の返還については、第11条の規定を準用する。この場合において、同条中「前条の場合において、既に交付金が交付されているときは」とあるのは、「第9条第5項後段の場合における交付金の返還については」とする。

(交付金の交付の取消し)

第10条 市長は、事業実施者から第6条第2項の申請があったとき、又は事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の内容又は第8条に規定する交付金の額の確定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正の行為により交付決定を受けたとき。

(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の条件に従わないとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付決定(確定)取消通知書(様式第10号)により事業実施者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第11条 市長は、前条の場合において、既に交付金が交付されているときは、事業実施者に対し、人吉市環境保全型農業直接支払交付金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要項に定めることのほか、必要な事項については市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第103号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付要項別表の規定は、平成29年4月3日から適用する。

(令和2年告示第70号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示70・全改)

対象取組

交付金の交付単価

(10a当たりの単価)

1 堆肥の施用

4,400円

2 カバークロップ

6,000円

3 リビングマルチ

5,400円(小麦、大麦及びイタリアンライグラスのいずれかを作付けした場合については3,200円)

4 草生栽培

5,000円

5 不耕起播種

3,000円

6 長期中干し

800円

7 秋耕

800円

8 有機農業(そば等の雑穀及び飼料作物以外を栽培した場合)

12,000円(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算)

9 有機農業(そば等の雑穀及び飼料作物を栽培した場合)

3,000円

10 冬期湛水管理

うち、有機質肥料施用、畦補強等実施

8,000円

11 冬期湛水管理

うち、有機質肥料施用、畦補強等未実施

7,000円

12 冬期湛水管理

うち、有機質肥料施用、畦補強等未実施

5,000円

13 冬期湛水管理

うち、有機質肥料未施用、畦補強等実施

4,000円

14 夏期の湛水管理

8,000円

15 IPMの実践

うち、水稲、大豆

4,000円

16 IPMの実践

うち、キャベツ、ブロッコリー、茎ブロッコリー、ハクサイ、カリフラワー、なす、温州みかん、なし、茶

8,000円

備考

この表において、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合とは、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ及び草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合とする。

(令4告示37・全改)

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(令4告示37・全改)

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(令4告示37・全改)

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人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付要項

平成29年3月15日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)