○人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付要項
平成29年3月15日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要項は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項第3号の事業(以下「事業」という。)を行う農業者の団体等に対し、人吉市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び熊本県環境保全型農業直接支払事業実施要領(平成23年4月1日付けむら第12号熊本県農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示37・一部改正)
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、人吉市に耕作する農地を有する者のうち、実施要領第2の要件を満たす農業者その他の構成員で構成する団体(実施要領第1の1に規定する団体に限る。)及び実施要領第1の2の要件を満たす農業者(以下「農業者団体等」という。)とする。
(交付金の対象となる取組、交付金の交付単価及び交付金の額)
第3条 事業における交付金の対象となる取組(以下「対象取組」という。)及び交付金の交付単価は、別表に掲げる取組及び単価とする。
3 有機農業の取組の拡大に向けた活動を行う場合は、前項の規定による交付金の額に、面積に4,000円を乗じて得た額を加算するものとする。
(令7告示56・一部改正)
(交付申請)
第4条 交付金の交付を申請しようとする農業者団体等(以下「申請者」という。)は、人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。
2 事業実施者は、事業を中止又は廃止するときには、人吉市環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績報告)
第7条 事業が完了した事業実施者は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、人吉市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。
4 市長は、前項の請求書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施者に対し、交付金を交付する。
(1) 虚偽その他の不正の行為により交付決定を受けたとき。
(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の条件に従わないとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(委任)
第12条 この要項に定めることのほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第103号)
この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市環境保全型農業直接支払交付金交付要項別表の規定は、平成29年4月3日から適用する。
附則(令和2年告示第70号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和7年告示第56号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7告示56・全改)
対象取組 | 交付金の交付単価 (10a当たりの単価) |
1 堆肥の施用 | 3,600円 |
2 緑肥の施用 | 5,000円 |
3 炭の投入 | 5,000円 |
4 総合防除(そば等の雑穀及び飼料作物以外を栽培した場合) | 4,000円 |
5 総合防除(そば等の雑穀及び飼料作物を栽培した場合) | 2,000円 |
6 有機農業(そば等の雑穀及び飼料作物以外を栽培した場合) | 14,000円(炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算) |
7 有機農業(そば等の雑穀及び飼料作物を栽培した場合) | 3,000円 |
備考
この表において、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合とは、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1つ以上を実施する場合とする。
(令7告示56・全改)


(令7告示56・全改)



(令7告示56・全改)





