○人吉市乳幼児健康診査等嘱託医設置要項

平成29年1月30日

告示第7号

(設置)

第1条 この要項は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づき人吉市(以下「市」という。)が実施する乳幼児の健康診査及び乳幼児に対するフッ化物塗布を円滑に実施するため、人吉市乳幼児健康診査嘱託医、人吉市乳幼児歯科健康診査嘱託医並びに人吉市乳幼児歯科健康診査及びフッ化物塗布嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 人吉市乳幼児健康診査嘱託医は、乳幼児の健康診査等に識見を有する医師の中から市長が委嘱する。

2 人吉市乳幼児歯科健康診査嘱託医並びに人吉市乳幼児歯科健康診査及びフッ化物塗布嘱託医は、乳幼児の歯科健康診査に識見を有する歯科医師の中から市長が委嘱する。

(任期等)

第3条 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は次の各号のいずれかに該当する場合は嘱託医を解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められる場合

(2) 第5条の規定に違反した場合

(業務)

第4条 嘱託医は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務を行うものとする。

(1) 人吉市乳幼児健康診査嘱託医 法第12条及び第13条の規定に基づき市が実施する健康診査に関すること。

(2) 人吉市乳幼児歯科健康診査嘱託医 法第12条の規定に基づき市が実施する歯科健康診査に関すること。

(3) 人吉市乳幼児歯科健康診査及びフッ化物塗布嘱託医 法第12条の規定に基づき市が実施する歯科健康診査及び市が実施主体となって行うフッ化物塗布に関すること。

2 前項に定めるもののほか、嘱託医は、乳幼児の健康の保持及び増進を図ることに関し、市長が特に必要と認める業務を行うことができる。

(服務)

第5条 嘱託医は、法その他関係法令を遵守し、その職務を適切に遂行しなければならない。

2 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)に定めるところによる。

(令2告示164・一部改正)

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第164号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市乳幼児健康診査等嘱託医設置要項

平成29年1月30日 告示第7号

(令和2年11月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年1月30日 告示第7号
令和2年11月11日 告示第164号