○人吉市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則
平成29年1月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、人吉市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年人吉市規則第1号)第6条第2号に基づく指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則27・一部改正)
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。
(令5規則27・一部改正)
(指定事業者の指定)
第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、当該指定の決定をしたときは、当該申請をした者に人吉市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定通知書により通知するものとする。
2 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して6年とする。
(変更の届出等)
第4条 指定第1号事業者は、当該指定に係る申請の事項に変更があったときは、変更届出書により、事業の廃止及び休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書を市長に届出をしなければならない。
2 指定第1号事業者は、指定の申請事項に変更があったとき、又は休止した事業を再開しようとするときは、10日以内に前項の届出をしなければならない。
(令5規則27・一部改正)
(指定の更新の申請)
第5条 法第115条の45の6の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(令5規則27・追加)
(事業者情報の公表及び提供)
第6条 市長は、第3条の規定による指定又は届出(以下この条において「指定等」という。)があったときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、熊本県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、情報提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(令5規則27・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則27・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。