○人吉市認知症初期集中支援推進事業実施要項
平成28年12月14日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築し、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、人吉市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、市が直接行うこととされている事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に事業を委託することができる。
(令2告示6・一部改正)
(実施体制)
第3条 市長は、第1条の事業を実施するため、人吉市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)内に認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置する。
2 支援チームは、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる者及び認知症の者(以下「対象者」という。)並びにその家族を訪問、観察・評価、家族に対する支援その他の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。
3 支援チームは、地域包括支援センター職員、かかりつけ医、介護事業者その他関係機関等と連携し、情報が共有できる仕組みを構築するものとする。
(支援チーム員の構成)
第4条 支援チームは、専門職及び専門医(認知症サポート医(認知症地域医療支援事業実施要綱(平成23年老発0606第1号)第1に規定する認知症サポート医養成研修を修了した者をいう。)をいう。以下同じ。)(以下「チーム員」という。)で構成する。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士その他の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等の経験を3年以上有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得した者
(1) 日本老年精神学会又は日本認知症学会の認定する医師
(2) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を5年以上有する医師
(令2告示6・一部改正)
(チーム員の役割)
第5条 前条第2項に規定する専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 認知症初期集中支援チームサポート医は、他のチーム員をサポートし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問し相談に対応する。
(訪問支援対象者)
第6条 この事業の訪問支援を行う対象者(本市に住所を有する者(在宅で生活しているものに限る。)かつ原則として40歳以上の者をいう。以下「訪問支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(事業内容)
第7条 事業の実施内容及び詳細内容は、別表のとおりとする。
(協議)
第8条 市は、支援チームその他の関係機関等と一体的に当該事業を推進していくための協議を行うものとする。
2 前項の協議は、人吉市地域包括支援センター運営協議会設置要項(平成17年人吉市告示第88号)第6条の規定による会議において行うものとする。
(守秘義務)
第9条 チーム員は、正当な理由がなく職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、支援チームの運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示6・旧第11条繰上)
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第6号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
実施内容 | 詳細内容 |
支援チームに関する啓発及び普及 | ア 地域住民や関係機関等に対し、支援チームの役割や機能について広報活動や協力依頼を行う。 |
認知症初期集中支援の実施 | ア 訪問支援対象者の把握 イ 情報収集及び観察及び評価 ウ 初回訪問の実施 エ チーム員会議の開催 オ 初期集中支援の実施 カ 支援実施中の情報の関係機関との共有 キ 訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果等の引継ぎ後のモニタリング ク 記録の保管等 |