○人吉市農業委員候補者評価委員会規程
平成28年12月26日
訓令第22号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する人吉市農業委員会の委員を任命するに当たり、人吉市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則(平成28年人吉市規則第28号)の定めるところにより推薦を受けた者又は応募した者(以下「農業委員候補者」という。)を公平かつ適正に評価するため、人吉市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を審査し、市長に報告する。
(1) 農業委員候補者の評価に関すること。
(2) その他農業委員候補者の選考に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は副市長をもって充てる。
3 委員会の副委員長は、経済部長をもって充てる。
4 委員会の委員は、経済部次長、農業振興課長、農林整備課長、農業委員会事務局長及び総務課長をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認めるときは、他の職員を委員にすることができる。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。