○人吉市農業委員候補者評価委員会規程

平成28年12月26日

訓令第22号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する人吉市農業委員会の委員を任命するに当たり、人吉市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則(平成28年人吉市規則第28号)の定めるところにより推薦を受けた者又は応募した者(以下「農業委員候補者」という。)を公平かつ適正に評価するため、人吉市農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を審査し、市長に報告する。

(1) 農業委員候補者の評価に関すること。

(2) その他農業委員候補者の選考に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員会の委員長は副市長をもって充てる。

3 委員会の副委員長は、経済部長をもって充てる。

4 委員会の委員は、経済部次長、農業振興課長、農林整備課長、農業委員会事務局長及び総務課長をもって充てる。

5 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認めるときは、他の職員を委員にすることができる。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会を開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

人吉市農業委員候補者評価委員会規程

平成28年12月26日 訓令第22号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成28年12月26日 訓令第22号