○人吉市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成28年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)人吉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年人吉市条例第46号以下「条例」という。)その他の法令に定めるもののほか、人吉市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条の規定に基づき、農業委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 前2号の推薦と併せて市が行う募集

(推薦及び募集の方法)

第3条 市長は、農業委員候補者の推薦及び募集を行う場合は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報ひとよしその他の市の広報誌への掲載

(2) 人吉市公告式条例(昭和25年人吉市条例第37号)に規定する掲示場への告示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 市長は、前項の推薦及び募集を行う場合は、推薦及び募集の期間、方法その他の必要事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の資格)

第4条 農業委員候補者として、推薦を受ける者又は応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、法第8条第4項に該当する者を除く。

(推薦手続等)

第5条 農業委員候補者を推薦する者又は農業委員候補者の募集に応募する者は、人吉市農業委員会の委員推薦・応募用紙(別記様式)に必要事項を記載して市長に提出するものとする。

(推薦及び募集に応じた者の公表等)

第6条 市長は、前条の推薦及び応募の状況について、第3条第2項に規定する期間中及び期間終了後に、第3条第1項第2号及び第3号に掲げる方法により公表するものとする。

2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条に規定する事項とする。

(候補者の評価及び選考)

第7条 市長は、第5条の規定に基づき推薦又は応募した農業委員候補者について、人吉市農業委員候補者評価委員会規程(平成28年人吉市訓令第22号)により設置した人吉市農業委員候補者評価委員会(以下「農業委員評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 農業委員評価委員会は、農業委員候補者を評価し、その結果を市長に報告することとする。

3 市長は、前項の報告により農業委員候補者を選考するものとする。この場合において、市長は、農業委員候補者の年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮する。

(農業委員の補充)

第8条 農業委員の欠員が条例に規定する定数の6分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令2規則1・全改、令3規則32・一部改正)

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人吉市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成28年12月26日 規則第28号

(令和3年10月1日施行)