○人吉市議会災害対応連絡会議設置要綱

平成28年12月20日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、人吉市議会災害対応連絡会議(以下「災害連絡会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることにより、市議会として、共通認識を持ち、災害時に即応できる体制の整備を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 議長は、次に掲げる場合に、災害連絡会議を設置することができる。

(1) 市内で震度6弱以上の地震が発生したとき。

(2) 大雨、洪水、暴風等により土砂災害が発生し、又は河川の氾濫等により、甚大な災害が発生したとき。

(3) 市内に大規模な火災、爆発その他の甚大な災害が発生したとき。

(4) その他議長が必要と認めるとき。

2 議長に事故等があるときは、副議長がこれを設置することができる。

3 議長は、災害連絡会議を設置したときは、市長に通知するものとする。

(組織)

第3条 災害連絡会議は、議長、副議長及び議会運営委員をもって組織する。

2 議長は、災害連絡会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。

4 議長、副議長ともに事故等あるときは、議会運営委員長、ほか議長があらかじめ指名するものが、議長及び副議長の職務を代理する。

(会議)

第4条 議長は、必要に応じ災害連絡会議を招集することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、他の議員に対し、災害連絡会議への出席を求めることができる。

(所掌事務)

第5条 災害連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 被災情報を収集・整理し、人吉市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に提供すること。

(2) 災害対策本部から報告を受けた災害情報を、議員に提供すること。

(3) 災害対策本部に要望及び提言を行うこと。

(4) 国、県その他の関係機関に対しての要望等の集約を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項に関すること。

(庶務)

第6条 災害連絡会議の庶務は、議会事務局において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、災害連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この要綱は、平成28年12月20日から施行する。

人吉市議会災害対応連絡会議設置要綱

平成28年12月20日 議会告示第1号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年12月20日 議会告示第1号