○人吉市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会規程
平成28年12月26日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項に規定する人吉市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員を委嘱するに当たり、人吉市農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則(平成28年人吉市農業委員会規則第2号)の定めるところにより推薦を受けた者又は応募した者(以下「推進委員候補者」という。)を公平かつ適正に評価するため、人吉市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、農業委員会の求めに応じ、次に掲げる事項を審査し、農業委員会に報告する。
(1) 推進委員候補者の評価に関すること。
(2) その他推進委員候補者の選考に関し、農業委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は農業委員会会長をもって充てる。
3 委員会の副委員長は、農業委員会会長職務代理者をもって充てる。
4 委員会の委員は、農業振興課長、農林整備課長及び農業委員会事務局長をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、農業委員会が必要と認めるときは、他の職員を委員にすることができる。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。