○公共施設等総合管理計画策定検討会議規程
平成28年11月1日
訓令第19号
(設置)
第1条 公共施設等総合管理計画(以下「管理計画」という。)の策定に伴う様々な課題を調査及び検討し、人吉市の将来ビジョンに沿った管理計画の策定に資するため、公共施設等総合管理計画策定検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を調査及び検討し、その結果について行政経営会議において報告する。
(1) 管理計画の策定に伴う課題に関すること。
(2) その他市長が管理計画に関し、必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
2 検討会議の会長は、総務部長をもって充てる。
3 検討会議の副会長は、総務部次長をもって充てる。
4 検討会議の会員は、財政課長及び行財政改革課長をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認めるときは、他の職員を会員にすることができる。
6 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(平29訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 検討会議は、会長が招集し、その議長となる。
(部会)
第5条 会長は、必要に応じ、検討会議の調査及び検討事項を分掌させるため、検討会議に部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、総務部行財政改革課において処理する。
(令2訓令3・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。