○人吉市配偶者等からの暴力被害者等緊急一時避難支援事業実施要項

平成28年10月1日

告示第109号

(目的)

第1条 この要項は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条及び第3条第2項の規定に基づき、配偶者(法第28条の2に規定する者も含む。以下「配偶者等」という。)からの暴力による被害者及びその同伴する子(以下「被害者等」という。)に対し、人吉市配偶者等からの暴力被害者等緊急一時避難支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、その適切な保護を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる被害者等(以下「対象者」という。)は、次の各号(これに準ずるものと市長が認めるものも含む。)のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住する者又は勤務する者若しくは避難してきた者

(2) 熊本県女性相談センターその他の適当な施設等において法第3条第3項第3号に規定する一時保護を受けることができない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

(1) 疾病のため医療機関に入院する必要がある者

(2) 心身の障害により常時介護を要する者

(3) 伝染性疾患がある者又はその疑いがある者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が緊急一時避難支援をすることが適当でないと認めた者

(事業の内容)

第3条 この事業は、緊急一時避難支援を求める対象者(前条第2項に該当する者を除く。以下この項において同じ。)に対し、対象者の適切な保護が可能であると市長が認めた施設(以下「実施施設」という。)に滞在させることにより、対象者の安全を確保するものとする。

2 市長は、実施施設を管理運営している者(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。

3 市長は、受託者に事業を委託した場合は、委託にかかる費用を受託者に支払うものとする。

4 受託者に支払う費用は、次に掲げる区分に応じた額とし、宿泊を伴う場合は、原則として連続した3泊を限度とする。ただし、緊急やむを得ない事由等により市長が必要と認めた場合は、必要最小限の範囲内で延泊させることができる。

(1) 日帰りの場合 1人1日につき3,240円(ただし、同伴する子のうち未就学児については、1人1日につき2,160円)

(2) 宿泊を伴う場合 1人1泊につき5,400円(ただし、同伴する子のうち未就学児については、1人1泊につき3,240円)

(申請等)

第4条 事業を受けようとする被害者等は、人吉市配偶者等からの暴力被害者等緊急一時避難支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、被害者等に緊急かつやむを得ない事由があると市長が認めるときは、事業開始後に提出することができる。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、直ちに事業の実施について可否を決定し、人吉市配偶者等からの暴力被害者等緊急一時避難支援事業実施承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると市長が認めるときは、事業の開始をもって当該承認に代えることができる。この場合において、市長は、事業開始後速やかに通知書を交付するものとする。

(関係機関との連携)

第5条 市長は、事業の円滑な実施のために熊本県女性相談センター、警察署その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により事業を受けた者に対して、当該事業の支払額を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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人吉市配偶者等からの暴力被害者等緊急一時避難支援事業実施要項

平成28年10月1日 告示第109号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成28年10月1日 告示第109号