○人吉市地域おこし協力隊要項
平成28年10月1日
告示第108号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい人吉市(以下「市」という。)において、地域外の人材を市に招致してその定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、人吉市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(1) 任用型協力隊員 市長が雇用し、任用する協力隊の隊員をいう。
(2) 委託型協力隊員 市が実施する協力隊運営業務委託を受託した団体等(以下「受入団体等」という。)に雇用され、市長が委嘱する協力隊の隊員をいう。
(令5告示95・追加)
(協力隊の活動)
第3条 任用型協力隊員及び委託型協力隊員(以下「隊員」という。)は、地域力の維持及び強化に資するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域活動の支援活動
(2) 市民活動団体の支援活動
(3) 観光、特産品その他の地域資源の発掘及び振興に関する支援活動
(4) 農林畜産業の支援活動
(5) 交流人口の増加及び移住定住促進に関する支援活動
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める活動
2 市長は、隊員の募集に際し、前項各号に掲げる活動に応じた具体的な募集対象業務を別途定めることができる。
(令5告示95・旧第2条繰下・一部改正)
(任用又は委嘱)
第4条 隊員は、次に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから選考の上、市長が任用又は委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)その他指定都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から市内へ移り、市の区域内に住民票を異動させることに了承する者。ただし、任用又は委嘱を受ける前に既に住民票を異動し、市内に定住又は定着している者を除く。
(2) 心身が健康で、かつ、前条第1項各号に定める支援活動等(以下「活動」という。)に対する意欲及び情熱を持っていると認められる者
(3) その他活動のために市長が必要と認めるもの
2 前項の規定により任用又は委嘱された隊員は、速やかに市の区域内へ住民票を異動させるものとする。
3 任用型協力隊員については、この要項に定めるもののほか、人吉市会計年度任用職員の任用等に関する規程(令和元年人吉市訓令第1号。以下「規程」という。)第2条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。ただし、当該任用型協力隊員の日が年度の途中であるときは、規程第2条第3項の規定は適用しないものとする。
(令2告示86・旧第3条繰下・一部改正、令5告示95・一部改正)
(隊員の身分等)
第5条 隊員の身分、任用又は委嘱期間及び勤務時間は、別表第1のとおりとする。
(令5告示95・全改)
(隊員の遵守事項)
第6条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他の関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(3) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届けること。
(令元告示86・旧第6条繰下、令5告示95・旧第7条繰上)
(秘密の保持)
第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令元告示86・旧第7条繰下、令5告示95・旧第8条繰上)
(日誌及び報告書)
第8条 隊員は、活動の状況について、協力活動日誌(協力活動内容も含む。以下同じ。)に記録しなければならない。
2 隊員は、毎月の活動の予定について、協力活動計画書を作成しなければならない。
3 毎月10日までに協力活動計画書及び前月分の協力活動日誌を任用型協力隊員にあっては市長に、委託型協力隊員にあっては受入団体等に提出しなければならない。
(令元告示86・旧第8条繰下、令5告示95・旧第9条繰上・一部改正)
(市の責務)
第9条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員及び受入団体等の年間事業計画の作成支援に関すること。
(2) 隊員が行う活動に関する総合調整に関すること。
(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流に関すること。
(4) 隊員の任期満了後における市への定住支援に関すること。
(5) 隊員の住居及び活動に必要な用具等の確保の支援に関すること。
(6) その他隊員の活動に関して必要な事項
(令元告示86・旧第9条繰下・一部改正、令5告示95・旧第10条繰上・一部改正)
(庶務)
第10条 隊員に関する庶務は、経済部商工観光課及び隊員が配属された課並びに受入団体等において処理する。
(平29告示56・一部改正、令元告示86・旧第10条繰下、令2告示78・令4告示41・一部改正、令5告示95・旧第11条繰上・一部改正)
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示86・旧第11条繰下、令5告示95・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第56号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第86号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第78号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第95号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令5告示95・追加)
区分 | 任用型協力隊員 | 委託型協力隊員 |
身分 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員 | 受入団体等の職員(市と隊員との間に雇用関係は生じない。) |
任期 | 任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、通算で3年を超えない期間において再度任用することができる。 | 委嘱の日から1年以内とし、最長3年まで延長することができる。 |
勤務時間 | 週29時間 | 市と受入団体等が協議の上、受入団体等が定める。 |