○人吉市業務継続計画策定検討会議規程
平成28年7月4日
訓令第14号
(設置)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害が発生した場合において、人吉市の行政機能及び行政活動を維持継続するために必要な資源の再配分、対応方針及び手段等に関し、人吉市業務継続計画(以下「計画」という。)を策定するため、人吉市業務継続計画策定検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項について調査及び協議する。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) その他市長が計画の策定及び変更に関し、必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
2 検討会議の会長は、副市長をもって充てる。
3 検討会議の副会長は、総務部長をもって充てる。
4 検討会議の会員は、総務部次長、総務課長、防災課長をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認めるときは、他の職員を会員にすることができる。
6 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(令4訓令2・一部改正)
(会議)
第4条 検討会議は、会長が招集し、その議長となる。
(作業部会)
第5条 会長は、必要に応じ、検討会議の調査及び協議事項を分掌させるため、検討会議に部会を置くことができる。
2 部会は、所属部長が推薦した職員のうち、会長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、総務部防災課が処理する。
(令4訓令2・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。