○人吉市図書館の夏季休業期間の開館時間延長に伴う職員の勤務時間の特例に関する規程

平成28年6月27日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市図書館(以下「図書館」という。)の利用者に対するサービスの向上のため、人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)に規定する小学校及び中学校の夏季休業期間(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日を除く。以下「夏季休業期間」という。)における図書館の開館時間を延長することに伴い、それに対応する職員について、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号)第4条の規定に基づき勤務時間の割振りの特例を定めるものとする。

(勤務時間の特例)

第2条 図書館が、夏季休業期間に開館時間を延長することに伴い、当該時間に勤務することとなった職員(以下「当番職員」という。)の当日の勤務時間は、人吉市職員の勤務時間に関する規程(平成元年人吉市訓令第2号。以下「勤務時間規程」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の規定中「午前8時30分」とあるのは「午前9時15分」と、「午後5時15分」とあるのは「午後6時」と読み替えて適用するものとする。ただし、業務の都合のため当日の午前8時30分から勤務する必要がある当番職員にあっては、当該勤務時間をその週内の別の勤務日(次項及び第3項において「振替勤務日」という。)から振り替えることができる。

2 前項ただし書を適用する当番職員の振替勤務日における勤務時間は、勤務時間規程第2条の規定にかかわらず、同条の規定中「午後5時15分」とあるのは「午後4時30分」と読み替えて適用するものとする。

3 業務の都合その他の事情により、前項の規定による勤務時間の適用が困難な場合には、当該振替勤務日の勤務時間について、勤務時間規程第2条の規定にかかわらず、同条の規定中「午前8時30分」とあるのは「午前9時15分」と読み替えて適用することができる。

(当番職員)

第3条 前条に規定する特例の対象となる当番職員は、人吉市図書館設置条例施行規則(昭和58年人吉市教育委員会規則第4号)第1条の2に規定する職員とする。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、人吉市教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

人吉市図書館の夏季休業期間の開館時間延長に伴う職員の勤務時間の特例に関する規程

平成28年6月27日 教育委員会訓令第3号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年6月27日 教育委員会訓令第3号