○人吉市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項

平成28年7月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要項は、土砂災害特別警戒区域等内の居住者の生命及び身体を保護し、土砂災害危険住宅の移転を促進するため、当該土砂災害危険住宅の移転を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げるいずれかの区域をいう。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

 法第4条第2項の規定により熊本県から通知があった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域内に相当する区域

(2) 土砂災害危険住宅 土砂災害特別警戒区域等内に存する建築物で、その全部又は一部を住宅(賃貸住宅等を除く。)の用途に供するもの

(令2告示121・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市長が別に定める事業計画に基づき土砂災害危険住宅を移転する事業であって、次に掲げる要件をすべて備えているものとする。

(1) 除却を行うものであること。ただし、倉庫や資材置き場として利用する場合は、床板、床組や階段を撤去し、住居としての利用ができない状態にすることにより、存置することができる。また、公共土木施設災害復旧事業の適用範囲となる異常な天然現象による災害により住宅が被災し、直ちに住宅除却が困難な場合は、申請者の住宅除却の延期の申出に基づき、住宅除却完了期日を誓約する場合に限り、一定期間除却の延期を認めるものとする。

(2) 法第7条第1項の規定により熊本県知事が指定した土砂災害警戒区域外(熊本県内に限る。)に移転すること。

(3) 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

(4) 存置又は除却を延期した住宅について、住居として利用せず適正に管理を行うこと。

(令2告示121・全改、令3告示27・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として土砂災害危険住宅に居住している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する団体をいう。以下同じ。)と認められる団体に属する者

(3) 暴力団員が役員となっている団体に属する者

(4) 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有している団体に属する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付を不適当と市長が認めた者

2 補助対象者は前項に定める者のほか、土砂災害危険住宅に居住していた者のうち、申請時に被災者生活再建支援制度の支給対象者又は自然災害等のやむを得ない事情で仮設住宅、避難所、親戚宅等の仮住まいに居住している者は、本事業の対象とする。

(令2告示121・全改、令3告示27・一部改正)

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の補助対象経費のうち、がけ地近接等危険住宅移転事業その他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、当該補助対象経費から、他の制度による補助金の額を除いた額を補助対象経費とする。

(令2告示121・旧第6条繰上・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 移転事業(変更)実施計画書(様式第2号)

(2) 土砂災害危険住宅の位置図、配置図、平面図及び現況写真

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真

(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地を購入する場合に限る。)

(6) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書等の写し

(7) 資金計画書

(8) 承諾書(様式第3号。申請者が土砂災害危険住宅の所有者又は土地の所有者でないときに限る。)

(9) 跡地管理誓約書(様式第4号)

(10) 除却延期住宅除却誓約書(様式第22号)

(11) り災証明書

(12) 火災原因申立書(様式第23号)(本事業の交付申請前の火災により、移転元の住宅に居住できなくなった場合に限る。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書類の提出部数は、2部とする。

(令2告示121・追加、令3告示27・令3告示98・一部改正)

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令2告示121・全改)

(事業の着手)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助事業に着手し、遅滞なく着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示121・旧第9条繰上・一部改正)

(補助対象事業の変更等)

第9条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助金交付変更申請書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出し承認を得なければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 移転事業実施(変更)計画書(様式第2号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2告示121・旧第10条繰上・一部改正)

(変更決定の通知)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金変更の交付を決定し、補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(令2告示121・追加)

(完了期日の変更)

第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了予定日までに完了できないと判断したときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示121・一部改正)

(補助事業の中止又は廃止)

第12条 交付決定者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を正当と認めるときは事業中止(廃止)承認通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(令2告示121・一部改正)

(遂行命令)

第13条 市長は、交付決定者が補助対象事業の内容及びこれに付した条件を適切に遂行していないと認めるときは、交付決定者に対し当該補助対象事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(令2告示121・一部改正)

(実績報告)

第14条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書(様式第21号)

(2) 土砂災害危険住宅の除却後の写真。ただし、存置した場合にあっては住居として利用ができない状態になったことを示す写真、除却を延期した場合にあっては被災直後の写真を添付

(3) 移転先住宅の位置図、配置図、平面図及び写真

(4) 移転に要した費用を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2告示121・令3告示27・一部改正)

(補助事業完了検査)

第15条 交付決定者は、前条の完了実績報告書の提出後、速やかに完了確認検査要請書(様式第13号)を市長に提出し、その内容及びこれに付した条件について実施されているか、市の完了確認検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の完了確認検査について、補助事業が適切に遂行されていると認めるときは、交付決定者に対し完了確認検査調書(様式第14号)を交付するものとする。

(令2告示121・一部改正)

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、第14条の規定による完了実績報告書の内容を審査し適当と認めたとき、及び前条第2項の規定による完了確認検査調書を交付したときは、補助金額確定通知書(様式第15号)により交付決定者に通知するものとする。

(令2告示121・一部改正)

(補助金の請求)

第17条 交付決定者は、前条の規定により通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付しなければならない。

(令2告示121・一部改正)

(補助金の取消し)

第18条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第16条の補助金の額の確定を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第4条第1項各号に該当する者と判明したとき。

(4) 土砂災害危険住宅の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。

(5) 第13条に規定する市長の命令に従わないとき。

(6) 存置又は除却を延期した住宅について、不適正な管理が判明したとき。

(7) 火災原因申立書に虚偽の記載があることが判明したとき。

(8) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、第12条及び前項の規定により補助金の交付決定又は補助金額の確定の全部又は一部を取り消したときは、補助金交付決定(確定)取消通知(様式第17号)により交付決定者に通知するものとする。

(令2告示121・令3告示27・令3告示98・一部改正)

(補助金の返還)

第19条 市長は、前条第2項の規定により補助金の取り消しを通知した場合において、既に補助金を交付されているときは、交付決定者に対し、補助金返還命令書(様式第18号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

(令2告示121・一部改正)

(跡地の管理)

第20条 市長は、土砂災害危険住宅除却後の跡地に、立て看板等により補助対象事業を実施した旨の表示(本事業のみ実施した場合あっては様式第19号、本事業及びがけ地近接等危険住宅移転事業を併用して実施した場合あっては様式第20号)を行うものとする。

(令2告示121・一部改正)

(委任)

第21条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第121号)

この要項は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第27号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月3日から適用する。

(令和2年7月豪雨災害により被災した住宅に係る特例)

2 令和2年7月豪雨により被災した住宅については、この要項の施行日までに既に行われた事業に要した経費についても、写真や書類等による確認ができる場合は、この要項の補助金の交付対象とする。

(令和3年告示第98号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

経費

経費の内容

補助額

住宅除却費等

土砂災害危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助金額を除く。)

当該経費に相当する額の合計額(ただし、300万円を限度とする。)

移転経費

移転に要する経費で右に定めるもの

建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に付帯して要する経費

賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(1年間)

住宅の建設及び購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費

新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費

移転先の土地購入に要する経費

空き家等の改修に要する経費

土地の調査費

がけ地近接等危険住宅移転事業の適用に関する検討に必要ながけの状況の調査資料作成のための経費

(令2告示121・令3告示27・令3告示98・令3告示160・一部改正)

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(令2告示121・一部改正)

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(令2告示121・全改、令3告示160・一部改正)

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(令2告示121・令3告示160・一部改正)

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(令2告示121・令3告示160・一部改正)

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(令2告示121・令3告示160・一部改正)

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(令2告示121・令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示27・令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(令2告示121・追加)

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(令3告示27・追加)

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(令3告示98・追加、令3告示160・一部改正)

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人吉市土砂災害危険住宅移転促進事業補助金交付要項

平成28年7月1日 告示第92号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成28年7月1日 告示第92号
令和2年6月26日 告示第121号
令和3年3月8日 告示第27号
令和3年4月27日 告示第98号
令和3年9月30日 告示第160号