○熊本地震被災者に対する人吉市営住宅一時避難所使用要項
平成28年4月21日
告示第62号
(目的)
第1条 この要項は、熊本地震(以下「地震」という。)により被災した者(以下「被災者」という。)が、住宅等の生活基盤に著しい被害を受け、長期にわたる避難生活を余儀なくされていることに鑑み、被災者に対し、市営住宅(人吉市営住宅条例(平成9年人吉市条例第38号)第3条の規定により設置した市営住宅をいう。以下同じ。)を一時避難所として提供することにより、被災者の避難生活を支援することを目的とする。
(使用対象者)
第2条 この要項に基づき市営住宅を一時避難所として使用することができる者は、被災者及び市長が認める被災者の家族等(以下「使用対象者」という。)とする。
(使用期間)
第4条 使用対象者が市営住宅を一時避難所として使用できる期間(以下「使用期間」という。)は、使用開始日から3か月以内とする。ただし、市長は、使用対象者の状況により、使用開始日から1年を超えない範囲で使用期間を延長することができる。
(使用申請)
第5条 市営住宅を使用しようとする使用対象者(以下「申請者」という。)は、人吉市営住宅一時避難所使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の可否を決定する場合において、必要な書類等の提出を求めることができる。
(使用期間延長の申請)
第7条 使用許可者が、第4条ただし書に規定する使用期間の延長を受けるときは、人吉市営住宅一時避難所使用期間延長許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、審査の上、使用期間延長の可否を決定し、速やかに人吉市営住宅一時避難所使用期間変更許可書又は人吉市営住宅一時避難所使用期間変更不許可書により使用許可者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 支援の内容 |
1 | 市営住宅における家賃及び敷金の減免 |
2 | 市営住宅における浴槽、ボイラー及び照明器具の費用の負担 |