○人吉市学校給食費助成金交付要項

平成28年3月25日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第34号)第2条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)に提供する学校給食に係る経費のうち保護者負担分に関して、保護者(学校教育法(昭和22年法律第22号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、人吉市学校給食費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、交付を受ける年度の学級編制基準日である5月1日に学校に在籍する児童等の保護者とする。ただし、当該年度の途中において、学校への転入又は学校からの転出等(以下「異動」という。)により助成対象者の資格を取得し又は喪失した者における資格の取得又は喪失の基準日は、その異動した日とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)相当額のうち、予算の範囲内において別表に定める額とする。ただし、学校給食費の全部又は一部について、国又は地方公共団体の扶助その他の給付等を受けた場合における助成金の額は、助成金の額から当該給付等の額を除いた額で市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、人吉市学校給食費助成金交付申請等に係る委任状(様式第1号)を人吉市学校給食センター運営委員会の会長(以下「会長」という。)に提出して当該業務を委任し、委任を受けた会長は、人吉市学校給食費助成金交付申請書(様式第2号)に事業計画書、当該年度収支見込書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、会長から前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ予算の範囲内において支給の可否を決定するものとし、支給の可否を決定後、人吉市学校給食費助成金支給・不支給決定通知書(様式第3号)により会長へ通知するものとする。この場合において、市長がその事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。

2 市長は、助成対象者が学校給食費を滞納している等、助成金の交付に支障があると認める場合は、当該助成対象者に対する助成金の交付に際し学校給食費納付誓約書(様式第4号)を徴し、又は助成金の交付を停止することができる。

(助成金の交付)

第6条 会長は、前条の規定により、助成金の支給の決定を受けたときは、人吉市学校給食費助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、内容を確認の上、助成金を交付するものとする。

(助成金の精算)

第7条 会長は、前条の助成金の交付を受けた年度の末日までに、人吉市学校給食費助成金事業実施報告書(様式第6号)に収支決算書を添えて市長に報告するものとする。この場合において、市長は、収支決算書に記載してある助成金の額が、前条第2項の助成金交付額より多い場合は、助成金の追給を行うものとし、収支決算書に記載してある助成金の額が、前条第2項の助成金交付額より少ない場合は、助成金を返還させるものとする。

(助成金の交付取消し及び返還)

第8条 市長は、助成対象者及び会長が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第5条に規定する市長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が、助成金の交付が不適当と認めるとき。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成金の額

児童等(1人につき) 月 1,000円以内

様式 略

人吉市学校給食費助成金交付要項

平成28年3月25日 教育委員会告示第6号

(平成28年4月1日施行)