○人吉市在宅医療・介護連携推進事業実施要項

平成28年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要項は、医療及び介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けることができるよう、人吉市在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、医療及び介護の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市とする。ただし、事業を委託することにより適切な事業運営が確保できるときは、市長が適当と認める法人その他の団体に事業の一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(準用)

第4条 この要項に定めるもののほか、事業を実施する上で必要な事項は、介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて(平成27年3月31日老老発0331第5号厚生労働省老健局老人保健課長通知)に定めるところによるものとする。

(委任)

第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

人吉市在宅医療・介護連携推進事業実施要項

平成28年3月31日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第35号