○人吉市居住支援事業実施要項

平成28年3月24日

告示第21号

(目的)

第1条 この要項は、生活困窮者(生活困窮者自立支援法(昭和25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者のうち、一定の住居を持たないものをいう。第3条において同じ。)に対して、法第6条第1項の規定に基づき、人吉市居住支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、一定の期間内に限り、宿泊場所、食事及び衣類その他日常生活を営むために必要となる物資の提供を行い、安定した生活を営めるよう支援することを目的とする。

(令7告示64・一部改正)

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、事業を適正、公正、中立かつ効率的に実施することができる団体であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める団体に、事業の全部又は一部を委託して実施できるものとする。

(支援対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として、市内に居住している生活困窮者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当する者であること。

 申請日の属する月の収入(対象者の同一の世帯に属する者(未成年かつ就学中の者は除く。以下「同一世帯者」という。)の収入も含む。申請日の属する月の収入が確実に推定することができるときはその額、収入に変動があるときは収入の確定している直近3か月間の平均月収額をいう。以下「月収額」という。)が、別表に掲げる世帯人数(対象者を含む。)に応じ定める基準額(以下「基準額」という。)に住宅扶助基準額を合算した額以下であること。

 対象者及び同一世帯者の金融資産(預貯金及び現金のことをいう。)の合計額が基準額に6を乗じた金額。ただし、合計額が100万円を超えないこととする。

 対象者及び同一世帯者のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)でないこと。

(2) 前号に掲げる状況に類する状況にある者であって、市長が事業による支援が必要と認めるもの。

(事業内容)

第4条 事業は、第8条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、宿泊場所及び食事の提供を行うとともに、衣類その他必要な日用品を提供するものとする。ただし、利用者は食事、日用品等の支援のみを利用することはできないものとする。

2 前項の利用者に対し、健康管理のため健康診断及び健康相談を行うものとする。

(支援の実施期間)

第5条 事業の利用期間は原則として3か月以内とする。ただし、利用者に対するアセスメント(対象者が抱える課題を把握するとともに、対象者の置かれている状況及び意思を十分に確認することをいう。)の状況を踏まえ、市長が認める場合は、6か月以内で必要な利用期間を定めることができる。

(実施場所等)

第6条 事業において提供する場所は、利用可能な旅館又はホテル等の宿泊施設(以下「宿泊事業施設」という。)とする。

(利用申込)

第7条 事業の利用を希望する対象者(以下「申請者」という。)は、居住支援事業利用申込書(以下「利用申込書」という。)に関係書類等を添えて自立相談支援機関(法第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。以下「支援機関」という。)に申請を行うものとする。

2 支援機関は、前項の書類に不備がないか確認後、市長へ送付するものとする。

(令7告示64・一部改正)

(利用者の決定)

第8条 市長は、利用申込書を受理したときは、申請者が第3条第1項各号の要件に該当するかを確認した上で、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、申請者に対し、居住支援事業に係る支援提供通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により利用を却下したときは、申請者に対し、居住支援事業利用却下通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

(令7告示64・一部改正)

(利用の中止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第3条第1項各号の要件に該当しないこととなった場合

(2) 他の利用者の利用に支障をきたす行為があり、相談支援員(人吉市生活困窮者自立相談支援事業実施要項(平成28年人吉市告示第20号)第5条第1項第2号に規定する相談支援員をいう。)の指導に従わない場合

(3) 市又は熊本県が法に基づき実施している生活困窮者の支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 利用者の所在が不明となった場合

(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により事業の利用の中止を決定したとき(前項第4号に該当する場合を除く。)は、当該利用者に対し、居住支援事業利用中止通知書により、支援機関を経由して通知するものとする。

(令7告示64・一部改正)

(利用の終了)

第10条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第5条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。

(報告)

第11条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、居住支援事業利用報告書を支援機関に提出するものとする。

2 支援機関は、前項の書類に不備がないか確認後、市長へ送付するものとする。

3 宿泊事業施設は、事業の利用状況について、月(利用者の利用がない月は除く。)に1回、居住支援事業宿泊実績報告書により、市長に報告するものとする。

(令7告示64・一部改正)

(準用)

第12条 この要項に定めるもののほか、事業を実施する上で必要な事項は、生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)別添3居住支援事業の手引きに定めるところによるものとする。

(令7告示64・一部改正)

(委任)

第13条 この要項に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年告示第64号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

世帯人数

基準額(円)

1人

78,000

2人

115,000

3人

140,000

4人

175,000

5人

209,000

6人

242,000

7人

275,000

8人

308,000

9人

337,000

10人

366,000

人吉市居住支援事業実施要項

平成28年3月24日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)