○人吉市生活困窮者自立相談支援事業実施要項

平成28年3月24日

告示第20号

(目的)

第1条 この要項は、生活困窮者(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が抱える多様で複合的な問題に対し、法第4条第1項の規定に基づき、人吉市生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる団体であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業を委託することができる。

(支援対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として、市内に居住している生活困窮者とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、次の各号に掲げる支援等を行うことにより実施するものとする。

(1) 対象者からの相談に応じ、アセスメント(対象者が抱える課題を把握するとともに、対象者の置かれている状況及び意思を十分に確認することをいう。以下同じ。)を通じて、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第2条に規定する自立支援計画(以下「自立相談支援プラン」という。)の策定等を行い、当該自立相談支援プランに基づく支援の効果を評価・確認しながら対象者の自立までを包括的及び継続的に支えること。

(2) 他自治体その他関係機関等(以下「関係機関等」という。)と連携して対象者を早期に把握し、地域での見守り体制及び関係機関等とのネットワークの構築並びに社会資源の活用及び開発を行うこと。

(職員の配置)

第5条 市長(事業を委託した場合にあっては、当該団体の長。次条において同じ。)は、事業を行う場合は、次の各号に掲げる職員を配置するものとする。

(1) 主任相談支援員 事業における相談業務全般のマネジメント、相談支援員及び就労支援員の指導及び育成並びに支援が困難な対象者への対応を行うとともに、前条第2号の関係機関等との連携及び社会資源の活用及び開発を行う者

(2) 相談支援員 対象者へのアセスメント及び自立相談支援プランの作成を行い、前条第2号の社会資源を活用しながら自立相談支援プランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理、訪問支援その他必要な支援を行う者

(3) 就労支援員 対象者へのアセスメント結果を踏まえ、公共職業安定所及び事業に協力する企業並びに前条第2号の社会資源と連携を図りつつ、対象者のアセスメントに応じた能力開発、職業訓練その他必要な就労支援等を行う者

2 前項第1号に規定する主任相談支援員は、厚生労働省が実施する自立相談支援事業従事者養成研修における主任相談支援員養成研修を修了した者とする。

(支援調整会議)

第6条 市長は、事業を実施するに当たり、必要と認めるときは、市職員、関係機関等の職員等による支援調整会議を開催し協議する。

2 前項に規定する支援調整会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 自立相談支援プランの内容に関すること。

(2) 自立相談支援プランの支援方針その他役割分担等に関すること。

(3) 自立相談支援プランの評価、継続及び終結の判断に関すること。

(4) 第4条第2号の社会資源の活用及び開発に関すること。

(準用)

第7条 この要項に定めるもののほか、事業を実施する上で必要な事項は、生活困窮者自立相談支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)別添1自立相談支援事業の手引きに定めるところによるものとする。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の日から当分の間、第5条第2項中「修了した者」とあるのは、「修了した者又は受講する者若しくは受講する見込みである者」と読み替えるものとする。

人吉市生活困窮者自立相談支援事業実施要項

平成28年3月24日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)