○人吉市空き店舗開業支援事業事務処理要領

平成28年3月24日

告示第19号

(目的)

第1条 この要領は、人吉市商店街活性化事業補助金交付要項(平成25年人吉市告示第30号。以下「要項」という。)に基づく空き店舗開業支援事業(以下「事業」という。)について、要項に定めるもののほか事業を実施する上で必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、要項に規定する用語の例による。

(事業要件)

第3条 事業の補助金の交付を受けることができる事業経営者は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 対象となる店舗について、1日のうち3時間(午前9時から午後3時までの間に限る。)以上かつ1週間のうち4日以上開業していること。

(2) 市長が別に定める業種であること(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの及び市長が公序良俗に反するものと認めるものは除く。)

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行する。

人吉市空き店舗開業支援事業事務処理要領

平成28年3月24日 告示第19号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月24日 告示第19号