○人吉市生活困窮者就労準備支援事業実施要項

平成28年3月24日

告示第16号

(目的)

第1条 この要項は、生活困窮者(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者のうち、就労に必要な実践的な知識、技能等が不足しているだけではなく、就労意欲が低下しているその他の複合的な課題があるものをいう。以下同じ。)に対し、法第6条第1項の規定に基づき、人吉市生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活困窮者の一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成を支援することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる団体であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業を委託することができる。

(支援対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、原則として、市内に居住している生活困窮者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当する者であって、かつ、事業の利用を申請した日(以下「申請日」という。)において65歳未満の者であること。

 申請日の属する月の収入(対象者の同一の世帯に属する者(未成年かつ就学中の者は除く。以下「同一世帯者」という。)の収入も含む。申請日の属する月の収入が確実に推定することができるときはその額、収入に変動があるときは収入の確定している直近3か月間の平均月収額をいう。以下「月収額」という。)が、別表に掲げる世帯人数(対象者を含む。)に応じ定める基準額(以下「基準額」という。)に住宅扶助基準額を合算した額以下であること。

 対象者及び同一世帯者の金融資産(預貯金及び現金のことをいう。)の合計額が基準額に6を乗じた金額以下であること。

 対象者及び同一世帯者のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する者をいう。)でないこと。

(2) 前号に掲げる状況に類する状況にある者であって、市長が事業による支援が必要と認めるもの。

(事業の内容)

第4条 事業は、支援を行う対象者(以下「利用者」いう。)に対し、自立相談支援機関(法第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。以下「支援機関」という。)が作成した生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第2条に規定する自立支援計画の内容及び支援機関が面談等を通じて把握した利用者の意向等を踏まえ、事業の支援を効果的かつ効率的に実施するため、利用者が抱える課題、支援の目標及び具体的内容を記載した計画(以下「就労準備支援プログラム」という。)に基づき、次の各号に掲げる支援等を利用者の状況に応じて計画的に行うものとする。

(1) 作成した就労準備支援プログラムについて、支援の実施状況を踏まえ、1月に1回就労準備支援プログラムの評価を行い、評価の結果を市長に報告し、必要に応じて就労準備支援プログラムを見直すこと。

(2) 利用者の適正な生活習慣の形成を促すため、うがい及び手洗い、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取並びに適切な身だしなみ等に関する助言、指導等を行うこと。

(3) 利用者の社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等の基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援並びに地域の事業所での職場見学及びボランティア活動等への参加支援等を行うこと。

(4) 利用者の一般就労に向けた技法及び知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供及びビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成その他必要な指導等を行うこと。

2 就労準備支援プログラムに基づく前項に規定する支援の実施状況については、継続的に支援目標の達成状況等の確認を行い、市、支援機関その他の関係機関と定期的に情報を共有することとする。

3 市長は、事業を実施する際に必要と認めるときは、人吉市被保護者就労準備支援事業と一体的に実施することができる。

(平29告示37・一部改正)

(支援の実施期間)

第5条 事業における支援の実施期間は、利用者に第4条に規定する支援を開始した日から起算して1年以内の期間とする。

(就労準備支援員の配置)

第6条 市長(事業を委託した場合にあっては、当該団体の長。)は、事業を実施する場合は、就労準備支援員を配置するものとする。

2 就労準備支援員は、厚生労働省が実施する就労準備支援事業従事者養成研修を修了した者であって、キャリア・コンサルタント若しくは産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援業務に従事していた者等、利用者への就労支援を適切に行うことができる者とする。

(平29告示37・一部改正)

(準用)

第7条 この要項に定めるもののほか、就労準備支援員の任用、勤務時間その他身分取扱いにあっては人吉市就労準備支援員の任用等に関する規程(平成29年人吉市訓令第1号)に、事業を実施する上で必要な事項にあっては生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日遮炎遅発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)別添2就労準備支援事業の手引きに定めるところによるものとする。

(令元告示81・全改)

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の日から当分の間、第6条第2項中「修了した者」とあるのは、「修了した者又は受講する者若しくは受講する見込みである者」と読み替えるものとする。

(準備行為)

3 市長は、この要項の施行の日前においても、この要項の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成29年告示第37号)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第81号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

世帯人数

基準額(円)

1人

78,000

2人

115,000

3人

140,000

4人

175,000

5人

209,000

6人

242,000

7人

275,000

8人

308,000

9人

337,000

10人

366,000

人吉市生活困窮者就労準備支援事業実施要項

平成28年3月24日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月24日 告示第16号
平成29年3月31日 告示第37号
令和元年12月2日 告示第81号