○人吉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月25日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、法第10条第2項の規定により設置する人吉市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 人吉市消費生活センター
(2) 位置 人吉市西間下町字永溝7番地1
(令4条例34・一部改正)
(所掌事務)
第3条 消費生活センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、消費者安全の確保に関すること。
(開所日及び開所時間)
第4条 消費生活センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時まで
(組織)
第5条 消費生活センターは、市民部地域コミュニティ課に置く。
2 消費生活センターに、所長、消費生活相談員及び必要な職員を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、消費生活センターの事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
4 職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(令3条例36・一部改正)
(消費生活相談員)
第6条 前条第2項に規定する消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者とする。
2 消費生活相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、その専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(令元条例41・一部改正)
(職員に対する研修)
第7条 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて第3条に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(情報の安全管理)
第8条 消費生活センターは、第3条に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。