○人吉市行政不服審査に係る手数料に関する条例

平成28年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に係るものについては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請又は当該申請に係る書類等の交付の際に、審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)(以下「審査請求人等」という。)からこれを徴収する。

2 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第1項(同令第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定により、送付による交付(次条第1項及び第2項に規定する交付をいう。)を受ける審査請求人等は、当該送付に要する費用を交付を受ける時までに納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第2条の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 人吉市行政不服審査会(人吉市行政不服審査会条例(平成28年人吉市条例第11号)に規定する人吉市行政不服審査会をいう。以下「行政不服審査会」という。)は、法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第2条の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、前2項に規定する交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例27・一部改正)

交付の方法

手数料の額

1 対象書面等及び対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒の場合

1枚につき 10円

カラーの場合

1枚につき 20円

2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒の場合

1枚につき 10円

カラーの場合

1枚につき 20円

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

備考

1 写しの交付をする場合において、両面コピーは、2枚とみなす。

2 この表において「対象書面等」とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類を、「対象主張書面等」とは、法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を、「対象電磁的記録」とは、法第38条第1項及び法第78条第1項に規定する電磁的記録をいう。

人吉市行政不服審査に係る手数料に関する条例

平成28年3月25日 条例第12号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月25日 条例第12号
令和2年6月24日 条例第27号