○人吉市行政不服審査会条例
平成28年3月25日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第2項の規定により不服申立てに係る事件ごとに設置する人吉市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、その委嘱又は任命の日から当該委員の委嘱又は任命に係る当該事項に関する調査審議が終了する日までとする。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第9条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例等の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該懲役は長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例等の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。