○人吉市外国語指導助手配置要項

平成27年4月27日

教委告示第9号

人吉市外国語指導助手配置要項(平成25年人吉市教育委員会告示第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、人吉市において外国語指導等を行う外国語指導助手の配置に関し必要な事項を定め、もって市内小・中学校の外国語指導の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 主に外国語指導に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(身分)

第3条 外国語指導助手の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に定める会計年度任用職員とする。

(令元教委告示24・一部改正)

(職務)

第4条 外国語指導助手は、所属長の指示により、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における外国語指導の補助

(2) 中学校における生徒の課外活動への参加及び協力

(3) 外国語教育教材の作成補助

(4) 外国語教育に係る各種研修会への参加

(5) 中学校の外国語担当教員に対する現職教育への補助

(6) 外国語会話学習の補助等小学校における国際理解教育の補助

(7) その他所属長に指示された職務

(任用)

第5条 外国語指導助手は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上、任命権者が任用する。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行することができること。

(令元教委告示24・一部改正)

(勤務時間等)

第6条 外国語指導助手の勤務時間は週32時間とする。

(令元教委告示24・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、人吉市教育委員会が別に定める。

(令元教委告示24・旧第23条繰上)

この要項は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年教委告示第24号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市外国語指導助手配置要項

平成27年4月27日 教育委員会告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月27日 教育委員会告示第9号
令和元年11月22日 教育委員会告示第24号