○人吉市文化財保存整備補助金交付要項

平成27年11月27日

教委告示第27号

(趣旨)

第1条 この要項は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき指定された国、熊本県及び市の指定文化財について、その適正な保存管理及び活用を図るため、文化財の所有者に対して人吉市文化財保存整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国指定文化財 法第27条に規定する文化財をいう。

(2) 熊本県指定文化財 熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)第4条に規定する文化財をいう。

(3) 人吉市指定文化財 人吉市文化財保護条例(昭和53年人吉市条例第10号)第4条に規定する文化財をいう。

(4) 指定文化財保管建物等 前3号に規定する指定文化財を保管、収蔵及び安置する家屋並びに社寺建築等のうち、指定文化財の保存上特に必要と市長が認めるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国指定文化財、熊本県指定文化財又は人吉市指定文化財の所有者(管理団体を含む。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする

(1) 国指定文化財及び熊本県指定文化財 文化財を保存及び整備するための経費(以下「対象経費」という。)のうち同一の目的で交付される国補助金又は熊本県補助金を除いた額の4分の3以内とする。

(2) 人吉市指定文化財 対象経費の4分の3以内とし、200万円を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 指定文化財保管建物等 対象経費が100万円以下の場合にあっては対象経費の3分の1以内とし、対象経費が100万円を超える場合にあっては対象経費の4分の1以内とし、100万円を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する指定文化財及び指定文化財保管建物等に対し、保存及び整備するための保険金が支給される場合において、その保険金から対象者が前項各号において負担すべき額を除いてもまだ残額があるときは、前項各号において算定された補助金の額からその残額を除いた額を補助金の額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支見込書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、交付の可否について審査を行い、補助金の交付及び不交付について決定するものとし、補助金の交付を決定した場合には、補助指令書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して、30日以内に、補助金実績報告書に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付取消し及び返還)

第8条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助指令取消・変更通知書により補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市文化財保存整備補助金交付要項

平成27年11月27日 教育委員会告示第27号

(平成27年11月27日施行)