○人吉市通学路安全推進会議要項
平成27年10月27日
教委告示第24号
(設置)
第1条 人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)第2条に規定する小学校及び中学校に通学する児童及び生徒の通学路における交通安全の確保を図るため、人吉市通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 通学路における交通安全確保の取組について、着実かつ効果的に実施するための基本方針の策定及び当該基本方針に基づく取組を継続して推進するための施策に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、通学路に係る課題解決を図るための連絡調整及び情報交換に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 人吉警察署職員
(2) 熊本県球磨地域振興局職員
(3) 地域コミュニティ課長
(4) 道路河川課長
(5) 学校教育課長
(6) 教育審議員
(7) 人吉市PTA連絡協議会長
(8) 人吉市内小・中学校長会代表
3 会長は、学校教育課長又は教育審議員をもって充てる。また、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(令4教委告示9・令4教委告示11・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、その職にある者の任期とする。
(委員の報酬等)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、支給しない。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 推進会議は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この要項は、平成27年10月27日から施行する。
附則(令和4年教委告示第9号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第11号)
この要項は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。