○人吉市クリせん定作業支援補助金交付要項

平成27年11月13日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要項は、市内に居住するクリ生産農家の作業の効率化と経営安定のため、クリのせん定作業を行うクリ生産農家に対し補助金を交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象となる事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する者が実施するクリの低樹高せん定とする。ただし、自ら耕作する樹園地を、自らせん定する場合を除く。

(1) 市内に居住する者

(2) クリの生産・販売を行う者

(交付期間)

第3条 補助金の交付期間は、平成27年度から平成29年度までの3年間とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条に規定する事業を行う前に補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の支給の可否を決定した場合は、申請者に対し、人吉市クリせん定作業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は、交付決定に関し必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第6条 前条の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第2条に規定する事業完了後、市長が指定する日(事業完了日の翌日から起算して30日以内又は交付決定を受けた日の属する年の翌年の4月30日のいずれか早い日をいう。)までに人吉市クリせん定作業支援補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前項の実績報告書を審査後、適当と認めた場合は、交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 規則又はこの要項の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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人吉市クリせん定作業支援補助金交付要項

平成27年11月13日 告示第117号

(令和3年10月1日施行)