○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成27年12月1日

規則第32号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

人吉市長

人吉市長が任命する職員

人吉市議会議長

人吉市議会議長が任命する職員

人吉市選挙管理委員会

人吉市選挙管理委員会が任命する職員

人吉市代表監査委員

人吉市代表監査委員が任命する職員

人吉市公平委員会

人吉市公平委員会が任命する職員

人吉市農業委員会会長

人吉市農業委員会会長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成27年12月1日 規則第32号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年12月1日 規則第32号