○人吉市子牛保留奨励金交付選考委員会条例
平成27年12月24日
条例第37号
(設置)
第1条 人吉市子牛保留奨励に関する条例(昭和34年人吉市条例第19号)第2条の規定に基づき、奨励金の交付を受ける者(以下「交付者」という。)の決定を公正かつ適正に行うため、人吉市子牛保留奨励金交付選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。
(1) 子牛保留奨励金の交付者の選考審査に関すること。
(2) その他子牛保留奨励金の交付に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 畜産関係者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略