○人吉市子牛保留奨励金交付選考委員会条例

平成27年12月24日

条例第37号

(設置)

第1条 人吉市子牛保留奨励に関する条例(昭和34年人吉市条例第19号)第2条の規定に基づき、奨励金の交付を受ける者(以下「交付者」という。)の決定を公正かつ適正に行うため、人吉市子牛保留奨励金交付選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。

(1) 子牛保留奨励金の交付者の選考審査に関すること。

(2) その他子牛保留奨励金の交付に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 畜産関係者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に設置されている人吉市子牛保留奨励金交付選考委員会の委員の職にある者は、この条例の規定に基づき設置された同委員会の委員とみなし、その任期は、同委員会の委員となった日(再任された場合については、再任された日)から起算する。

人吉市子牛保留奨励金交付選考委員会条例

平成27年12月24日 条例第37号

(平成27年12月24日施行)