○人吉市予防接種健康被害調査委員会条例

平成27年12月24日

条例第36号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び市の勧奨に基づき市が実施した予防接種による健康被害を適正に調査するため、人吉市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容に関すること。

(2) 今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性に関すること。

(3) その他予防接種の健康被害に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 人吉保健所長

(2) 人吉市医師会に所属する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(専門委員)

第4条 委員会に、専門性の高い事項を調査審議するため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、予防接種に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員の任期は、当該諮問に係る調査審議の終了までとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(守秘義務)

第7条 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第9条 委員会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に設置されている人吉市予防接種健康被害調査委員会の委員及び専門委員の職にある者は、この条例の規定に基づき設置された同委員会の委員及び専門委員とみなし、その任期は、同委員会の委員及び専門委員となった日(再任された場合については、再任された日)から起算する。

人吉市予防接種健康被害調査委員会条例

平成27年12月24日 条例第36号

(平成27年12月24日施行)