○人吉市奨学生選考委員会条例

平成27年12月24日

条例第35号

(設置)

第1条 人吉市貸与型奨学金条例(平成5年人吉市条例第4号)及び人吉市給付型奨学金条例(令和3年人吉市条例第1号)の規定に基づき、奨学生の決定等を公正かつ適正に行うため、人吉市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令3条例4・令5条例30・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、教育委員会に答申する。

(1) 奨学生の選考審査に関すること。

(2) 奨学金の貸与及び給付の取消し又は停止に関すること。

(3) その他奨学金の貸与及び給付に関し、教育委員会が必要と認める事項

(令3条例4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 社会福祉事業関係者

(2) 教育関係者

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。また、会議においてはその議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令3条例4・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長不在の場合は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令3条例4・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(令3条例36・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に設置されている人吉市奨学生選考委員会の委員の職にある者は、この条例の規定に基づき設置された同委員会の委員とみなし、その任期は、同委員会の委員となった日(再任された場合については、再任された日)から起算する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市奨学生選考委員会条例

平成27年12月24日 条例第35号

(令和5年9月26日施行)