○人吉駅前広場管理運営委員会要項
平成27年10月9日
告示第114号
(設置)
第1条 人吉駅前広場における社会環境の変化及び施設整備等に伴い発生する諸問題に対応した管理運営方法を協議し、適正な管理を行うため、人吉駅前広場管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 人吉駅前広場のうち、市及び九州旅客鉄道株式会社が締結した管理協定区域以外の区域の管理運営に関すること。
(2) その他人吉駅前広場の管理運営に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、委員6名以内をもって組織する。
(1) 都市計画課長
(2) 復興支援課長
(3) 商工観光課長
(4) 鉄道事業者代表
(5) 観光関係団体代表
2 委員長は、都市計画課長をもって充てる。また、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(平29告示56・令2告示45・令4告示41・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、その職にある者の任期とする。
(委員の報酬等)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は支給しない。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、復興建設部都市計画課において処理する。
(令4告示41・一部改正)
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要項は、平成27年10月9日から施行する。
附則(平成29年告示第56号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この要項は、告示の日から施行する。