○人吉市要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要項

平成27年7月16日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要項は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第1項の規定により耐震診断を行い、その結果を報告することが義務付けられている要緊急安全確認大規模建築物の耐震設計及び耐震改修又は建替えを行う者に対する補助金の交付に関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人吉市要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業 民間事業者等が要緊急安全確認大規模建築物について行う耐震設計、耐震判定委員会の評価及び耐震改修を実施する事業(以下「補助事業」という。)をいう。

(2) 要緊急安全確認大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条第1項に規定する建築物をいう。

(3) 耐震設計 耐震改修促進法第12条第1項に規定する技術指針事項に基づき実施する耐震改修計画の策定又は建替計画の策定をいう。

(4) 耐震改修 耐震改修促進法第12条第1項に規定する技術指針事項に基づき実施する耐震改修をいう。

(5) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録している耐震判定委員会をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助対象建築物は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 人吉市の区域内に存する建築物

(2) 原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していない要緊急安全確認大規模建築物であること。ただし、耐震改修又は建替えの実施に伴い、同法の違反が是正される場合はこの限りでない。

(3) 耐震設計及び耐震改修又は建替えに関し、過去に本要項又は他の要項等に基づく補助金等の交付を受けていない者

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、要緊急安全確認大規模建築物の所有者(区分所有の建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体)で、市税を滞納していないものとする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) 要緊急安全確認大規模建築物の耐震設計及び耐震判定委員会による耐震改修計画の判定に係る事業

(2) 要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修又は建替えに係る事業

(事業要件)

第6条 前条の補助対象事業の要件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号の事業は、次のからまでに掲げる要件に適合するものでなければならない。

 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。

 令和2年5月31日までに着手するものであること。

 耐震設計(建替計画の策定は除く。)は、耐震改修促進法施行規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げる者(対象となる建築物が建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる建築物に相当する場合にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2の2第4項に規定する構造設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士に限る。)に行わせるものであること。

 地震に対して安全な構造となるよう設計を行うこと。

 耐震設計の業務は、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準(平成21年国土交通省告示第15号)別添一第1項の設計に関する標準業務に準拠して行うこと。

(2) 前条第2号の事業は、次のからまでに掲げる要件に適合するものでなければならない。

 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。

 令和2年5月31日までに着手するものであること。

 耐震改修については、その耐震改修計画が耐震判定委員会による判定を受けたものであること。また、建替えにあっては、その建替計画が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けたものであること。

 耐震改修又は建替えの結果、地震に対して安全な構造となるものであること。

 耐震改修工事に伴う工事監理の業務は、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することができる報酬の基準別添一第2項の工事監理に関する標準業務又はその他の標準業務及び工事監理ガイドラインに準拠して行うこと。

(平29告示73・令2告示100・一部改正)

(補助対象経費)

第7条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第5条第1号の事業に係る補助対象経費は、耐震設計及び耐震判定委員会の評価に要する経費(消費税及び地方消費税を除き、3,000円の倍数となるよう端数を切り捨てた額とする。)とし、次に定める額を限度とする。この場合において、設計図書の復元その他通常の耐震設計及び耐震判定委員会の評価に要する経費以外の経費を要すると市長が認める場合は、当該経費(その経費が1,570,000円を超える場合は1,570,000円)を補助対象経費に加算するものとする。

 面積1,000m2以内の部分は、当該部分の面積に3,670円を乗じて得た額

 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は、当該部分の面積に1,570円を乗じて得た額

 面積2,000m2を超える部分は、当該部分の面積に1,050円を乗じて得た額

(2) 第5条第2号の事業に係る補助対象経費は、当該事業に係る耐震改修工事費及び工事監理費(消費税及び地方消費税を除く。)相当分とし、1m2につき51,200円(耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.3未満相当である場合は、1m2につき56,300円)を限度とする。

(平29告示73・令2告示100・一部改正)

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、予算の範囲内で次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第5条第1号の事業の補助金の額は、前条第1号の補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。

(2) 第5条第2号の事業の補助金の額は、前条第2号の補助対象経費に0.23を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書及び関係書類を添えて、補助対象事業の実施に関する契約を締結する前に、市長に提出しなければならない。

(1) 第5条第1号に規定する事業については、補助金交付申請書(様式第1号)に次のからまでに掲げる書類

 事業計画書(耐震設計)(様式第2号)

 要緊急安全確認大規模建築物であることが確認できる書類

 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたことが確認できる書類

 補助事業に要する費用の見積書の写し(設計費用、第三者機関の評価等の各経費が分かるもの)

 建築物の所有者が分かる書類の写し(登記事項証明書(建物)又は固定資産証明書(家屋))

 市税の納税証明書

 区分所有の建築物にあっては、耐震設計の実施について所有者間で承認されていることが分かる書類(総会の議事録等)

 共有の建築物にあっては、耐震設計の実施に係る所有者全員の同意書(様式第3号)

 付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図及び延べ面積の計算書

 現況写真(外観写真4方向以上)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第5条第2号に規定する事業については、補助金交付申請書(様式第4号)に次のからまでに掲げる書類

 事業計画書(耐震改修又は建替え)(様式第5号)

 要緊急安全確認大規模建築物であることが確認できる書類

 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたことが確認できる書類

 耐震改修又は建替えの結果、地震に対して安全な構造となることが確認できる書類

 耐震判定委員会の判定等の内容を証する書類の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

 補助事業に要する費用の見積書の写し(補助金交付申請額の積算内訳が分かるものに限る。)

 建築物の所有者が分かる書類の写し(登記事項証明書(建物)又は固定資産証明書(家屋))

 市税の納税証明書

 区分所有の建築物にあっては、耐震改修又は建替えの実施について所有者間で承認されていることが分かる書類(総会の議事録等)

 共有の建築物にあっては、耐震改修又は建替えの実施に係る所有者全員の同意書(様式第6号)

 付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図及び延べ面積の計算書

 現況写真(外観写真4方向以上)

 その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項に規定する関係書類のうち、市長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

(交付決定等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査の上補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。この場合において市長は、必要な条件を付することができる。

(事業着手)

第11条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し補助事業に着手するものとする。

(変更申請)

第12条 補助事業者は、交付決定通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて、変更契約を締結する前に、市長に提出し承認を得なければならない。

(1) 変更内容が分かる書類

(2) 変更見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により変更承認申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において市長は、必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第13条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

3 市長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第14条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第11号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により完了期日変更申請を受理したときは、その内容を審査し、その結果を完了期日変更承認(不承認)通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において市長は、必要な条件を付することができる。

(補助事業の遂行)

第15条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第16条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し市長から報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(完了実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる報告書及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第5条第1号に規定する事業については、完了実績報告書(様式第13号)に次のからまでに掲げる書類

 事業実績書(耐震設計)(様式第14号)

 補助事業に係る契約書の写し

 耐震設計の設計書の写し(数量、三者見積等の採用単価の根拠書類及び当該書類に係るデータ等)

 耐震診断結果報告書(副本1部)又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

 成果品の写真、構造計算書、製本A2図面及び当該書類に係るデータ等

 耐震設計に要した費用の領収証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第5条第2号に規定する事業については、完了実績報告書(様式第15号)に次のからまでに掲げるもの。

 事業実績書(耐震改修又は建替え)(様式第16号)

 補助事業に係る契約書の写し

 補助事業の実施内容が確認できる書類(竣工製本A2図面、工事写真、竣工書類等又は建築基準法第7条に基づく検査済証の写し及び当該書類に係るデータ等)

 工事監理に係る報告書(1部)

 耐震改修又は建替え及び工事監理に要した費用の領収証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(補助事業の完了に伴う検査)

第18条 補助事業者は、補助対象事業の完了を確認するため、前条の報告書を提出後、速やかに完了確認検査要請書(様式第17号)を市長に提出し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件等について、実績報告書又は添付書類その他資料等に基づき、補助事業者、工事監理者及び施工業者の立会により、市の完了確認検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により補助金交付決定の内容及びこれに付した条件等について、実績報告書又は添付書類その他資料等による検査の結果、補助事業を適切に遂行されていると認めるときは、補助事業者に対し完了確認検査調書(様式第18号)を交付する。

(遂行命令)

第19条 市長は、補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件を適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。この場合において、その補修及び復旧等に要する費用は、補助事業者の負担とする。

(補助金の額の確定)

第20条 市長は、第17条の規定による完了実績報告書の内容を審査し適当と認めたとき及び第18条に規定する検査に適合していると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第19号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第21条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による補助金額確定通知を受けた後に、補助金交付請求書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助の取消し)

第22条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第20条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第19条に規定する市長の命令に従わないとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、第13条第2項第3項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定(確定)取消通知書(様式第21号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第23条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第22号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理)

第24条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、市長が必要と認めるときは、前項の書類を提示しなければならない。

(完了後の報告等)

第25条 市長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る建築物について調査し、又は補助事業者に対して報告を求めることができる。

(委任)

第26条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第73号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要項の規定は、平成29年5月1日(以下「施行日」という。)以後に係る補助金の交付について適用し、施行日前に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和2年告示第100号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

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(平29告示73・全改)

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(令3告示160・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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(平29告示73・一部改正)

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(令3告示160・一部改正)

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人吉市要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業補助金交付要項

平成27年7月16日 告示第102号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成27年7月16日 告示第102号
平成29年5月1日 告示第73号
令和2年6月1日 告示第100号
令和3年9月30日 告示第160号