○人吉市総合教育会議運営要領

平成27年7月15日

告示第99号

(趣旨)

第1条 人吉市総合教育会議(以下「会議」という。)については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。

(会議の議長)

第2条 会議は、市長がその議長となる。

(会議の開催の公表)

第3条 市長は、法第1条の4第3項及び第4項の規定により会議を招集した場合は、その旨を告示及び市ホームページで公表するものとする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第5条 傍聴人が次の各号のいずれかに該当するときは、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められるとき。

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯しているとき。

(3) その他市長が傍聴を不適当と認めたとき。

(傍聴の制限等)

第6条 市長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 帽子をかぶらないこと。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(撮影等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、市長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議録の作成)

第10条 会議録は、市長が事務局職員の中から指名して作成させる。

2 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

3 会議録には、市長、教育長及び教育委員(以下「構成員」という。)並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。

(記載事項)

第11条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議に出席した構成員の氏名

(3) 前号に規定する者及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 協議題及び議事の大要

(5) その他市長又は会議において必要と認めた事項

(事務局)

第12条 会議の事務局は、教育部学校教育課に置く。

(令4告示41・一部改正)

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が会議に諮って定める。

この要領は、平成27年7月15日から施行する。

(令和4年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

人吉市総合教育会議運営要領

平成27年7月15日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)