○人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年人吉市条例第48号。以下「条例」という。)及び人吉市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則(平成27年人吉市規則第8号。以下「基準条例施行規則」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、特定教育・保育施設等に関する利用者負担額(法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額をいう。以下「利用者負担額」という。)その他施設型給付費・地域型保育給付費に係る教育・保育給付認定及び子育てのための施設利用給付認定について、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則10・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 法第19条第1項第1号、同項第2号又は同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする保護者は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、次に掲げる書類
イ 保護者が条例第3条第2号に該当する場合 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の写し
ウ 保護者が条例第3条第3号に規定する疾病にかかり、又は負傷をしている場合 医師の診断書
エ 保護者が条例第3条第3号に規定する障害を有している場合 医師の診断書、基準条例施行規則第3条第4項に規定する障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し(以下「障害者手帳等の写し」という。)
オ 保護者が条例第3条第4号に該当する場合 介護又は看護を受けている者の医師の診断書、障害者手帳等の写し又は要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)若しくは要支援認定(同法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)を受けた被保険者証の写し
カ 保護者が条例第3条第5号に該当する場合 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書
ク 保護者が条例第3条第7号アに該当する場合 在学証明書
ケ 保護者が条例第3条第7号イに該当する場合 在学証明書又は職業訓練決定通知書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 保護者は、前項に定める書類を、教育・保育給付認定の効力が発生する日(以下「効力発生日」という。)の属する月の前月25日(その日が人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条第1号及び第2号に規定する人吉市の休日に当たるときは、その直前の人吉市の休日でない日)までに提出するものとする。ただし、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合及び効力発生日が4月に属する場合は、それぞれ市長が指定する期間とする。
3 第1項各号に定める書類の準備に要した経費は、保護者の負担とする。
4 保護者は、第1項の規定による申請を取り下げようとする場合は、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
(令元規則10・一部改正)
(平29規則15・全改、令元規則10・一部改正)
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 零
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 零
(3) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表に定める額
(令元規則10・全改)
(利用者負担額の納付)
第6条 教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額のうち私立保育所(法第7条第4項に規定する保育所のうち私立の保育所をいう。)に係るものについては市長に、それ以外のものについては利用する特定教育・保育施設等に納付するものとする。
(令元規則10・一部改正)
(利用者負担額の納期)
第7条 市長が徴収する利用者負担額の納期限は、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等を利用した月の月末とする。
(令元規則10・一部改正)
2 市長は、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を申請していない場合において、前項の通知をするときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第6条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(平29規則15・令元規則10・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第9条 市長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が次に掲げる理由により利用者負担額を納入することが困難と認められるときは、当該利用者負担額を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、疾病又は災害等により前年度より著しく所得が減少し、利用者負担額の納入が困難であると認められるとき。
(3) その他特にやむを得ないと認められる事由が発生したとき。
3 市長は、前項の申請があったときは、その実態を調査し、利用者負担額を減免する必要があると認めるときは、申請日の翌月分から当該年度の3月分までを限度として利用者負担額の減免を行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第10条 第4条に規定する法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)の教育・保育給付認定の有効期間は、効力発生日から当該1号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。
(2) 教育・保育給付認定保護者が条例第3条第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 効力発生日から、基準条例施行規則第3条第2項に規定するまでの期間
(3) 教育・保育給付認定保護者が条例第3条第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第1号に掲げる期間
イ 効力発生日から同日の属する月の翌々月の末日までの期間
(4) 教育・保育給付認定保護者が条例第3条第7号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第1号に掲げる期間
イ 効力発生日から教育・保育給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日の属する月の末日までの期間
(2) 教育・保育給付認定保護者が条例第3条第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 前号に掲げる期間
イ 前項第2号イに掲げる期間
(3) 教育・保育給付認定保護者が条例第3条第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第1号に掲げる期間
イ 前項第3号イに掲げる期間
(4) 教育・保育給付認定保護者が条例第3条第7号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間
ア 第1号に掲げる期間
イ 前項第4号イに掲げる期間
4 前3項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者が2人以上いる場合であって、教育・保育給付認定保護者それぞれの教育・保育給付認定の有効期間が違うときは、期間の短い方を有効期間とする。
(令元規則10・一部改正)
(届出義務)
第11条 教育・保育給付認定保護者は、毎年市長が指定する日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる書類(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが2号認定子ども及び3号認定子どもである場合に限る。)
(2) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類
(平27規則36・令元規則10・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第12条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定について次に掲げる事項に変更が生じたときは、教育・保育給付認定の変更の申請をするものとする。
(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 基準条例施行規則第4条に規定する保育必要量
(3) 教育・保育給付認定の有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 所得を証する書類(第1項第4号に掲げる事項に係る変更の申請を行う場合に限る。)
(2) 就労状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由を証明する書類
(平29規則15・令元規則10・一部改正)
(市長の職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第13条 市長は、現に教育・保育給付認定を受けている教育・保育給付認定保護者の3号認定子どもが満3歳に達したときその他市長が必要であると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行い、その旨を教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、当該3号認定子どもが満3歳に達したことにより当該認定を行った場合には、当該3号認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
3 教育・保育給付認定保護者は、前項に規定する支給認定証返還依頼通知書を受けた場合は、速やかに支給認定証を市長へ返還しなければならない。
(平29規則15・平30規則18・令元規則10・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知)
第14条 市長は、前条に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、変更後の認定内容が記された支給認定証を教育・保育給付認定保護者へ交付するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の交付を要しない旨の申出があった場合は、この限りではない。
(平29規則15・令元規則10・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第15条 市長は、現に教育・保育給付認定を受けている教育・保育給付認定保護者が条例第3条に規定する事由がなくなったとき若しくは市外へ転出したとき又は市長が必要と認めるときは、当該教育・保育給付認定の取消しをすることができる。
3 教育・保育給付認定保護者は、前項に規定する支給認定取消通知書を受けた場合は、速やかに支給認定証を市長へ返還しなければならない。
(平29規則15・令元規則10・一部改正)
(申請内容の変更申請)
第16条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先並びに当該教育・保育給付認定子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該教育・保育給付認定保護者との続柄を変更する必要が生じたときは、速やかに、教育・保育給付認定の変更認定申請書を市長に申請しなければならない。
(平27規則36・平29規則15・令元規則10・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第17条 市長は、支給認定証を汚損又は紛失した教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
3 教育・保育給付認定保護者は、前項の申請の際、汚損した支給認定証を添付しなければならない。
4 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証の再交付を受けた後、紛失した支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(令元規則10・一部改正)
(支給認定証の提示)
第17条の2 教育・保育給付認定保護者は、法第27条第2項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・保育施設に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
2 教育・保育給付認定保護者は、法第29条第2項の規定に基づき、満3歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
(平29規則15・追加、令元規則10・一部改正)
(退所)
第18条 教育・保育給付認定保護者は、1号認定子ども、2号認定子ども又は3号認定子ども(以下この条において「認定子ども」という。)を退所させるときには、特定教育・保育施設等退所届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則10・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
第2条 法附則第12条の規定により法の施行前に行うことができるとされた法第20条の規定による支給認定の手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担に関する規則第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定及び利用者負担に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定及び利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令元規則10・全改)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担月額 (1人につき) | ||||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 生活保護法による被保護世帯等 | 0円 | 0円 | ||
2 | 第1階層を除き、市町村民税が非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 | 6,900円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 7,000円 | ||||
3 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | ひとり親世帯等 | 6,000円 | 5,900円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 13,000円 | 12,800円 | |||
4 | 第1階層及び第3階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 12,000円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000円 | 6,900円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 15,000円 | 12,800円 | |||
5 | 12,000円以上24,000円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000円 | 6,900円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 16,500円 | 16,300円 | |||
6 | 24,000円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000円 | 6,900円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 18,000円 | 17,700円 | |||
7 | 48,600円以上60,000円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000円 | 6,900円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 19,500円 | 19,200円 | |||
8 | 60,000円以上72,000円未満 | ひとり親世帯等 | 7,000円 | 6,900円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 22,000円 | 21,700円 | |||
9 | 72,000円以上77100円以下 | ひとり親世帯等 | 7,000円 | 6,900円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 26,000円 | 25,600円 | |||
77,101円以上97,000円未満 | 26,000円 | 25,600円 | |||
10 | 97,000円以上115,000円未満 | 30,000円 | 29,500円 | ||
11 | 115,000円以上133,000円未満 | 33,000円 | 32,500円 | ||
12 | 133,000円以上169,000円未満 | 36,000円 | 35,400円 | ||
13 | 169,000円以上202,000円未満 | 38,000円 | 37,400円 | ||
14 | 202,000円以上235,000円未満 | 40,000円 | 39,400円 | ||
15 | 235,000円以上301,000円未満 | 42,000円 | 41,300円 | ||
16 | 301,000円以上397,000円未満 | 44,000円 | 43,300円 | ||
17 | 397,000円以上 | 46,000円 | 45,300円 |
備考
1 この表において「生活保護法による被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育認定保護者の世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは、(1)~(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者の無い女子で現に児童を扶養しているものの属する世帯及び配偶者の無い男子で現に児童を扶養しているものの属する世帯又は父母のいない世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
(7) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割額を除く。)をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項、附則第7条の2第5項、附則第7条の3第3項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。
4 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
5 4月から8月までの月分の利用者負担額の決定については前年度分の市町村民税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額の決定については当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
6 教育・保育給付認定保護者において、生計を同一にする世帯に属する子どもが小学校就学前の範囲内に複数人いる場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、これらの者のうち、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担月額の欄に掲げる額の半額(市町村民税が非課税世帯については、無料)、3人目以降については無料とする。ただし、当該世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)である場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順にこの表の適用を受ける子どもが2人目である場合はこの表の利用者負担月額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
7 教育・保育給付認定保護者において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上扶養している世帯において、最年長の子どもから順に3人目以降の子ども(16階層及び第17階層に属する世帯の児童を除く。)の利用者負担月額については、無料とする。
8 教育・保育給付認定保護者において、生計を同一にするひとり親世帯等(市町村民税所得割合算額が、48,600円未満の世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)に限る。)に属する子どもにおけるこの表の適用については、これらの者のうち最年長の子どもは、当該世帯の属する区分におけるこの表のひとり親世帯等の欄に掲げる額とし、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。
9 教育・保育給付認定保護者において、生計を同一にするひとり親世帯等(市町村民税所得割合算額が、48,600円以上77,100円以下の世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)に限る。)に属する子どもにおけるこの表の適用については、これらの者のうち最年長の子どもは、当該世帯の属する区分におけるこの表のひとり親世帯等の欄に掲げる額とし、最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。
10 教育・保育給付認定保護者の場合に、教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第17階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
様式 略