○人吉市住居確保給付金支給事業実施要項

平成27年3月31日

告示第32号

(目的)

第1条 この要項は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失しているもの(以下「住居喪失者」という。)又は喪失するおそれのあるもの(以下「住居喪失のおそれがある者」という。)に対して、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に基づき、人吉市住居確保給付金事業(以下「事業」という。)を実施することにより、住居喪失者及び住居喪失のおそれがある者の住宅並びに就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(令7告示61・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。

(2) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は期間の定めが6月以上労働契約による就職をいう。

(3) 住宅扶助基準額 世帯人員数及び生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)別表第3の2に定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額及び生活保護法による保護の基準に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の設定について(平成27年4月14日社援発0414第9号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「限度額基準」という。)に基づく額(限度額基準1(2)床面積別の住宅扶助(家賃・間代等)の限度額を除く。)をいう。

(4) 家賃額 支給対象者(第4条に規定する住居確保給付金の支給の対象となる者をいう。以下同じ。)が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいうものとし、共益費、管理費等の費用は含まないものとする。ただし、前号に規定する額を上限とする。

(5) 雇用施策による給付等 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。))等をいう。

(6) 家賃補助 住居確保給付金のうち、家賃相当分の支給をいう。

(7) 転居費用補助 住居確保給付金のうち、転居費用相当分の支給をいう。

(8) 不動産仲介業者等 不動産仲介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(平27告示90・平28告示55・令7告示61・一部改正)

(事業の内容等)

第3条 事業は、次条に規定する支給対象者に次に掲げる住居確保給付金を支給するものとする。

(1) 法第3条第3項第1号に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金(家賃補助分)」という。)

(2) 法第3条第3項第2号に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金(転居費用補助分)」という。)

2 前項の住居確保給付金を支給するとともに、当該支給対象者の住宅の確保及び常用就職について、市長、自立相談支援機関(以下「支援機関」という。)及び関係機関が連携して支援を行うことにより実施するものとする。

3 第1項の事務のうち、住居確保給付金の支給審査及び支給決定等については、市長が行うものとし、支給対象者の相談・受付業務及び受給中の面接等の窓口業務については、次の各号に掲げる支援機関が行うものとする。

(1) 給付金(家賃補助分)において、申請者の居住地が所在する支援機関とする。

(2) 給付金(転居費用補助分)において、申請者が住居喪失者である場合は、原則、住居を喪失する直前の居住地が所在する支援機関とする。ただし、直前の居住地が明らかではない、又は明らかであるが遠方であるなどの事情により、直前の居住地の支援機関に申請することが現実的でない場合は、現所在地に所在する支援機関とする。なお、申請者が住居喪失のおそれがある者である場合は、現住居地に所在する支援機関とする。

(令7告示61・一部改正)

(支給対象者)

第4条 住居確保給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、第7条第1項の申請をする日(以下「申請日」という。)において、市内に居住し、又は居住を予定している者及び規則第10条の規定に該当する者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 給付金(家賃補助分)を申請する場合にあっては、及びに該当し、給付金(転居費用補助分)を申請する場合にあっては、及びに該当すること。

 離職により住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれがある者であって、かつ、支給対象者の同一の世帯に属する者(以下「同一世帯者」という。)が居住可能な住宅を所有していないこと。

 申請日の属する月の収入(同一世帯者(22歳未満かつ就学中の者は除く。)の収入も含む。支給申請日の属する月の収入が確実に推定することができるときはその額、収入に変動があるときは収入の確定している直近3か月間の平均月収額をいう。以下「月収額」という。)が、別表に掲げる世帯人数(支給対象者を含む。)に応じ定める基準額(以下「基準額」という。)に住居確保給付金基準額(支給対象者が賃借する住宅の家賃額(第2条第4号に基づき算定した額を上限とする。)をいう。)を加算した額(以下「収入基準額」という。)以下である者、又は離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了その他の事由により、申請日の属する月の翌月以降の収入が収入基準額以下となることを証明できること。

 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯にする者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮したもの。

 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(2) 職業訓練受講給付金、他の地方自治体又は人吉市社会福祉協議会等が実施する類似の施策等による貸付け又は給付等を受けていないこと(同一世帯者も含む。)

(3) 支給対象者及び同一世帯者のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)でないこと。

(平27告示90・令2告示93・令3告示66・令7告示61・一部改正)

(支給額及び支給期間等)

第5条 住居確保給付金の支給額は、規則第11条に規定する額とし、支給期間は、規則第12条に規定する期間とする。

2 市長は、受給者が疾病又は負傷により規則第10条第5号の要件に該当しなくなった後、2年以内に同条各号(ただし、申請日において離職等の日から2年経過していないこと及び給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは当該個人の都合によらないで減少したことにより、離職又は事業の廃止と同程度の状況にあることの要件は除く。)の要件に該当するに至り、引き続き給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、給付金を支給する。この場合において、支給期間は合算して9月を超えない範囲内で市長が定める期間とする。

3 第9条に規定する求職活動を誠実に行ったにもかかわらず、月収額が基準額に住居確保給付金基準額を加えた額を超えない者(前条第1号から第3号までに掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。なお、離職等の日から2年以内であることについては問わない。)については、申請により前項の住居確保給付金の支給期間を3か月を限度として延長することができる。

4 前項の規定により延長された期間の満了後においても、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要であると認められる場合は、申請により支給期間をさらに3か月を限度として延長することができる。

5 住居確保給付金の支給は、当該住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた不動産事業者の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、住宅の貸主に支払われることが確保できると認められる場合は、他の方法によることもできる。

6 給付金(家賃補助分)は、申請月以降に支払うべき家賃に充てるものとし、滞納した家賃の支払に充てることはできない。

7 給付金(転居費用補助分)を受給して転居した後、給付金(家賃補助分)の申請及び受給する場合、給付金(家賃補助分)の支給期間の範囲内で、入居契約に際して必要になる初期費用を支給できるものとする。この場合において、初月分の家賃は日割り計算ではなく支給期間を1月分とみなす。

(平28告示55・令2告示93・令3告示66・令7告示61・一部改正)

(関係機関との連携)

第6条 支援機関は、事業を円滑に実施するため、支給対象者の状況等について情報を共有するなど市長、公共職業安定所、人吉市社会福祉協議会その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。

2 支援機関は、住居確保給付金の各決定について、当該不動産媒介業者等(住宅の貸主又は当該貸主から当該住宅を媒介することについて委託を受けた事業者をいう。以下同じ。)、公共職業安定所、総合支援資金等の貸付を受けている者については市町村社会福祉協議会等の関係機関に、必要な情報の提供を行うものとする。

3 市長及び支援機関は、暴力団員の排除のため、警察等との連携を十分図るとともに、支給対象者の暴力団員該当の有無について情報共有を行うものとする。

(支給手続)

第7条 住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書に関係書類等を添えて支援機関に申請を行うものとする。この場合において、支援機関は、申請者に対し、申請書の記載方法について助言等を行うとともに、住居確保給付金申請時確認書(以下「確認書」という。)を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項全てについて署名を得るものとする。

2 申請者は、前項の申請後、雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類を添付し、及び不動産媒介業者等が必要事項を記載した入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書を遅滞なく支援機関に提出しなければならない。

3 支援機関は、前2項の書類に不備がないか確認後、市長へ送付するものとする。

4 市長は、前項の規定により支援機関から申請書が送付された場合には、その内容を審査し、審査の結果、支給することが適当であると判断したときは、支給決定を行い、申請者に対し、住居確保給付金支給対象者証明書により支援機関を経由して通知するものとする。

5 申請者が前項の証明書の通知を受けたときは、新たに住宅を賃借する必要がある者にあっては入居する住宅の賃貸借契約を締結し、当該住宅に入居した後7日以内に、住居確保報告書に当該住宅に係る賃貸借契約書の写し及び住民票の写しを添えて、支援機関を経由して市長に提出するものとし、既に住居を賃借している者にあっては賃貸借契約書の写しを、支援機関を経由して市長に提出するものとする。

6 市長は、前項の書類を確認後、住居確保給付金の支給を決定し、支給を決定した申請者(以下「支給決定者」という。)に対し、住居確保給付金支給決定通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

7 市長は、第4項の審査の結果、住居確保給付金を支給することが不適当であると判断したときは、申請者に対し、住居確保給付金不支給通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

8 支援機関は、必要に応じて支給決定者の賃貸住宅を訪問し、居住の実態を確認することができる。

(令2告示93・一部改正)

(支給期間の延長等)

第8条 第5条第3項に規定する住居確保給付金を支給する期間の延長を希望する支給決定者(以下「支給延長希望者」という。)又は同条第6項に規定する住居確保給付金を支給する期間の再延長を希望する者(以下「支給再延長希望者」という。)は、住居確保給付金が支給される最終の月の末日までに生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)により支援機関に申請をしなければならない。

2 支援機関は、前項の書類に不備がないか確認後、市長へ送付するものとする。

3 市長は、前項の規定により支援機関から申請書の送付があった場合は、支給延長希望者又は支給再延長希望者が次条に規定する求職活動を誠実に行っているかを審査し、当該求職活動が適正であると判断したときは、住居確保給付金を支給する期間の延長又は再延長の決定を行い、支給期間の延長を決定した支給延長希望者(以下「支給期間延長決定者」という。)又は支給期間の再延長を決定した支給再延長希望者(以下「支給期間再延長決定者」という。)に対し、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)により支援機関を経由して通知するものとする。

(平28告示55・令3告示66・令7告示61・一部改正)

(常用就職に向けた求職活動及び支援の利用)

第9条 支給決定者、支給期間延長決定者、支給期間再延長決定者又は第12条第6項の規定により住居確保給付金の支給を再開する決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住居確保給付金を受けている期間中に次に掲げる常用就職に向けた求職活動を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

2 受給者は、支援機関によりプラン(支援機関が受給者に対するアセスメント(支援機関が受給者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案することをいう。)後に策定される適切な就労支援の計画をいう。以下同じ。)が策定されるまでは、前項の求職活動を行うこととし、プランが策定された後は、前項の求職活動及びプランに基づいた求職活動を行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、支援機関は、策定したプランに基づき、受給者が就労準備支援事業又は就労訓練事業(平成27年3月6日社援地発第0306第1号厚生労働省社会・援護局長通知に定める事業をいう。)を利用する場合であって、第1項の求職活動を継続するよりも、一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると判断したときは、一定期間第1項の求職活動を留保することができるものとする。この場合において、支援機関は受給者が第1項の求職活動を留保することをプランにおいて明確にするものとする。

(平28告示55・一部改正)

(常用就職及び就労収入の報告)

第10条 受給者は、常用就職をした場合は、支援機関に遅滞なく常用就職届により届け出なければならない。

2 前項の届出を行った者は、月収額を確認することができる書類を、前項の届出を行った月以降毎月支援機関に提出しなければならない。

3 支援機関は、第1項及び前項の届出書及び書類の提出を受けた場合には、内容を確認のうえ、速やかに市長に送付しなければならない。

(支給額の変更)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、住居確保給付金基準額の範囲内で住居確保給付金の支給額を変更することができる。

(1) 受給者が賃借している住宅の家賃月額が変更された場合

(2) 第5条第2項ただし書の規定の適用を受けている受給者の収入が減少し、月収額が基準額以下となった場合

(3) 受給者の責めに帰すことができない事由により転居する場合

2 受給者が前項に規定する住居確保給付金の支給額の変更を受けようとする場合は、支援機関に住居確保給付金変更支給申請書により申請するものとする。

3 支援機関は、前項の書類に不備がないか確認後、市長へ送付するものとする。

4 市長は、前項の規定により支援機関から申請書の送付があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、住居確保給付金の支給額の変更が必要であると判断したときは、支給額の変更の決定を行い、支給額の変更を決定した受給者に住居確保給付金変更支給決定通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

(支給の停止、再開)

第12条 受給者は、住居確保給付金を受給している期間中に、職業訓練受講給付金を受給することとなった場合は、支援機関に住居確保給付金支給停止届(以下「停止届」という。)により届け出なければならない。

2 支援機関は、前項の停止届を受けたときは、内容を確認のうえ、市長へ送付しなければならない。

3 市長は、支援機関から前項の届出の送付があった場合は、住居確保給付金の支給を停止し、届出をした受給者に住居確保給付金支給停止通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

4 前項の規定により住居確保給付金の支給を停止された受給者(以下「支給停止者」という。)が、職業訓練受講給付金の受給終了後に住居確保給付金の支給の再開を希望する場合は、職業訓練受講給付金に係る訓練の修了までに住居確保給付金支給再開届により支援機関に届出をしなければならない。

5 支援機関は、前項の再開届を受けたときは、内容を確認のうえ、市長へ送付しなければならない。

6 市長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、支給停止者について住居確保給付金の支給の再開が必要であると判断したときは、支給の再開の決定を行い、当該届出した者に住居確保給付金支給再開通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

7 前項の規定により支給の再開の決定がされた場合の住居確保給付金を支給する期間は、再開前に住居確保給付金が支給されていた期間を合わせて3か月を超えることができない。

(支給の中止)

第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事実の発生を確認後、直ちに住居確保給付金の支給を中止することができる。

(1) 受給者が、偽りその他不正の手段により住居確保給付金を受給したことが判明した場合

(2) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合

(3) 受給者が禁錮以上の刑に処された場合

2 前項に掲げるもののほか、市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事実の発生を確認した月(第4号については翌月)以降の住居確保給付金の支給を中止することができる。

(1) 受給者が第9条に規定する求職活動を怠る場合又は就労支援に関する指示に従わない場合

(2) 受給者が常用就職(支給決定後の常用就職及び、申請後の常用就職を含む。)をし、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合

(3) 受給者が第10条の規定による届け出及び報告を怠った場合

(4) 受給者が、不動産媒介事業者等の責めに帰すことができない事由により当該住宅から退去した場合

(5) 受給者が生活保護費の受給を開始した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡等により住居確保給付金を支給することができない事情が生じた場合

3 支援機関は、前2項に規定する事実が判明した場合、できる限りの証拠をもって速やかに市長に報告するものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により住居確保給付金の支給を中止する場合は、受給者に対し、支援機関を経由して住居確保給付金支給中止通知書により通知するものとする。

(平28告示55・一部改正)

(不適正受給者への対応)

第14条 市長は、受給者が前条第1項第1号及び第2号に該当すると認めた場合には、当該住居確保給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により住居確保給付金の支給決定を取り消した場合において、既に住居確保給付金の全部又は一部を支給しているときは、受給者に対し、支給した住居確保給付金を徴収できるものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合には、受給者に対し、住居確保給付金支給決定取消通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により、受給者に対し、住居確保給付金を徴収する場合は、住居確保給付金徴収決定通知書により支援機関を経由して通知するものとする。

5 市長は、犯罪性のある不適正受給事案について、警察等捜査機関に対する告発又は捜査への協力を行い厳正な対応を行うものとする。

(令7告示61・一部改正)

(住居確保給付金の再支給)

第15条 受給者が常用就職して住居確保給付金の支給が終了(第13条第1項及び第2項(第2号及び第5号を除く。)の規定により、住居確保給付金の支給を中止された場合は除く。)した後解雇(自己都合を理由とする離職を除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮し又は第5条第3項の規定に該当することにより、第4条各号に規定する支給対象者の要件に該当することとなった場合は、再度この要項の定めるところにより住居確保給付金の支給を受けることができる。

2 前項の規定により住居確保給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「再支給申請者」という。)は、支援機関に第7条に規定する手続により申請を行うものとする。この場合において支援機関は、再支給申請者に対し、確認書を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項全てについて署名を得るものとする。

(令3告示66・令7告示61・一部改正)

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第16条 市長及び支援機関は、第7条第2項の規定により入居住宅に関する状況通知書又は入居予定住宅に関する状況通知書を発行した不動産媒介業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書に係る住居確保給付金を支給しない旨の決定を行うものとする。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)に暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者がいる場合

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人に暴力団員等に該当する者がいる場合

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれがある場合

(4) 暴力団員等がその不動産媒介業者等の事業活動を支配している場合

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している場合

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団員等を利用するなどしている場合

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している場合

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と関係を有している場合

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている場合

2 市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介事業者等が、暴力団員等又は暴力団員等と関係を有する者であることを確認した場合は、当該不動産媒介事業者等が関わる住居確保給付金の振込みを中止するものとする。

(委任)

第17条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(令3告示66・旧附則・一部改正、令7告示61・旧第1項・一部改正)

(平成27年告示第90号)

この要項は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年告示第55号)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第93号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3号及び第7条第2項の規定は、令和2年4月30日以後の住居確保給付金の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年告示第66号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定 令和2年4月30日

(2) 第2条の規定 令和2年7月1日

(3) 第3条の規定 令和3年1月1日

(4) 第4条の規定 令和3年2月1日

(経過措置)

2 第2条の規定中第5条の改正規定は、令和2年6月の月分の住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の住居確保給付金についても適用する。

(令和3年告示第90号)

この要項は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年告示第115の2号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第149号の2)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第170号の2)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この要項は、告示の日から施行し、この要項による改正後の附則第7項の規定は、次の各号にそれぞれ定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正規定 令和4年3月31日

(2) 第2条の規定による改正規定 令和4年4月26日

(3) 第3条の規定による改正規定 令和4年8月9日

(4) 第4条の規定による改正規定 令和4年9月9日

(5) 第5条の規定による改正規定 令和4年10月28日

(令和7年告示第61号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際、現にこの要項の改正前に給付が決定した者に係る求職活動要件の審査については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

世帯人数

基準額(円)

1人

78,000

2人

115,000

3人

140,000

4人

175,000

5人

209,000

6人

242,000

7人

275,000

8人

308,000

9人

337,000

10人

366,000

人吉市住居確保給付金支給事業実施要項

平成27年3月31日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第32号
平成27年6月30日 告示第90号
平成28年4月1日 告示第55号
令和2年4月20日 告示第93号
令和3年4月1日 告示第66号
令和3年4月10日 告示第90号
令和3年6月11日 告示第115号の2
令和3年9月27日 告示第149号の2
令和3年11月30日 告示第170号の2
令和5年2月15日 告示第22号
令和7年4月1日 告示第61号