○人吉市農業担い手対策事業補助金交付要項
平成24年12月28日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要項は、認定農業者、農業生産法人及び集落営農組織等の地域における担い手が、人吉市の農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するよう、これを育成・支援するため補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業対象者)
第2条 事業の対象者は、認定農業者、新規就農者(認定農業者の子息又は人吉市の認定就農者の認定を受けた者をいう。以下同じ。)、農業生産法人、集落営農組織等であって、地域農業を担う者として認められるものとする。
(平27告示91・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 新規就農者支援事業 新規就農者で、おおむね45歳までの農業後継者が新規に就農し、農業機械等の購入を行うときに交付する。
(2) 農業研修支援事業 認定農業者、新規就農者、農業生産法人及び集落営農組織等で先進的な農業経営及び農業技術の向上を目的とした研修を行うときに交付する。
(3) 就農者結婚成立事業 認定農業者及び新規就農者が配偶者を迎え、共に農業専従者となるときに交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付は1回限りとし、次に掲げる補助金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度として事業の実態に応じて予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 新規就農者支援事業補助金 20万円
(2) 農業研修支援事業補助金 10万円(経費の3分の1を上限とする。)
(3) 就農者結婚成立事業補助金 5万円
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めた者に対し、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(交付の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要項の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により交付の取消しを行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成25年2月20日から施行する。
附則(平成27年告示第91号)
この要項は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。