○人吉市図書館の図書館資料の弁償に関する取扱要項
平成27年6月26日
教委告示第14号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市図書館設置条例施行規則(昭和58年人吉市教育委員会規則第4号。以下「施行規則」という。)第10条で規定する図書館資料(以下「資料」という。)の弁償について、施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(弁償の対象及び方法)
第2条 人吉市図書館の利用者(以下「利用者」という。)が資料を紛失し、並びに汚損及び破損した場合は、館長は当該利用者に対し、事故届(様式第1号)の提出及び資料の弁償を求めるものとする。
(1) 自然災害等により資料を紛失し、並びに汚損及び破損した場合
(2) 盗難による紛失のうち、本人過失によるものではなく、警察に盗難届を提出している場合
(3) 資料の修復が可能で、資料の利用に問題がないと館長が認めるとき。
(4) その他館長が弁償の必要がないと認めるとき。
(1) 自然災害等により資料を紛失し、並びに汚損及び破損した場合 罹災証明書等その災害を公証できる証明書
(2) 盗難による紛失の場合 盗難届の受理番号の控え
4 資料の弁償は、原則として同一資料により弁償するものとする。ただし、絶版等の理由により現物弁償が不可能な場合は、館長が指定する代替資料による弁償を認めるものとする。
附則
この要項は、平成27年6月26日から施行する。
別表(第2条関係)
対象 | 状態 | |
1 | 資料の水損又は汚損等(資料を構成する主要な部分(本文、絵、写真等)でない場合も含む。) | (1) 水損により、歪み・波打ちなど形状が変わった場合 (2) 飲食物、ペットの糞尿その他の汚損により、染み等の汚れが生じた場合 (3) カビ等が発生した場合 |
2 | 資料の破損等(資料を構成する主要な部分(本文、絵、写真等)でない場合も含む。) | (1) 修理しても読むのに支障が出る場合 (2) 破損が複数ページ、数箇所に及ぶ場合 (3) たばこ等による焦げ跡が残った場合 (4) テープ又は糊等の付着により、ページが接着した場合又は接着を剥がしたことによりページが欠損した場合 (5) 折り癖を直しても膨らんでしまうほど、資料の形状が変化した場合 |
3 | 資料への書き込み(資料を構成する主要な部分(本文、絵、写真等)でない場合も含む。) | (1) マジック・ボールペン・クレヨン等消すことが困難な筆記用具による書き込み(アンダーライン等の書き込みも含む。) (2) 鉛筆等消すことが可能な筆記用具による書き込みの場合で、消す際に、書き込み跡並びに文字及びイラストに汚れ又は退色が発生することにより、利用上支障が出る場合 |
4 | 資料への噛み跡(資料を構成する主要な部分(本文、絵、写真等)でない場合も含む。) | (1) 人、ペット等が噛んだことにより、破損した場合 |
5 | 資料の付録(型紙・地図等紙媒体等)の破損等 | (1) 一部欠落又は破損等により、付録としての利用に支障がある場合 |
6 | CD、電子付録、視聴覚資料等の資料の破損 | (1) 再生機器により再生できない場合 (2) 再生の際に機器の故障が生じる恐れがある場合 |