○人吉市教育・保育施設等利用者支援事業実施要項
平成27年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要項は、子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、子ども又はその保護者(妊婦を含む。)(以下「利用希望者」という。)が自らの選択に基づき、利用希望者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供を行うこと、及び円滑な利用ができるよう必要な支援を行うこと、並びに必要に応じ相談、助言等を行うことを目的として、人吉市(以下「市」という。)が実施する利用者支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。なお、市が適当と認めた者へ委託することができる。
(実施場所)
第3条 事業は、人吉市ほっとステーション九ちゃんクラブで実施するものとする。
(職員の配置)
第4条 事業に従事する者は、次の各号のいずれにも該当するものとし、実施場所1か所につき1名以上の子ども・子育て支援員(以下「支援員」という。)を配置するものとする。
(1) 子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号)の別紙に掲げる子育て支援員研修事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)別表1に定める「子育て支援員基本研修」に規定する内容の研修(以下「基本研修」という。)及び別表2―2の1に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」に規定する内容の研修(以下「基本型専門研修」という。)を修了していること。ただし、次のいずれかに掲げる場合に該当するときは、基本研修又は基本型専門研修を修了していることを要しない。
ア 実施要綱5の(3)のアの(エ)に該当する場合 基本研修
イ 事業を実施する必要があるが、実施要綱に定める研修をすぐに実施できないなどその他やむを得ない場合 基本研修及び基本型専門研修
(2) 次に掲げる相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする市長が認めた事業及び業務(地域子育て支援拠点事業、保育所における主任保育士業務等をいう。)の実務経験の期間を有すること。
ア 保育士、社会福祉士その他の対人援助に関する有資格者の場合 1年
イ ア以外の者の場合 3年
(平27告示81・全改)
(身分等)
第5条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する人吉市会計年度任用職員とし、前条第1項各号のいずれにも該当する者のうちから選考の上、市長が任用する。
(令元告示79・全改)
(勤務時間)
第6条 支援員の勤務時間は、週29時間とする。
(令元告示79・追加)
(業務の内容)
第7条 支援員の業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談及び支援を行うこと。
(2) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成並びに地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発等に努めること。
(3) リーフレットその他の広告媒体を活用することで、積極的な広報啓発活動を実施し、広く周知すること。
(4) その他事業を円滑にするために必要な業務
(令元告示79・旧第6条繰下)
(関係機関との連携)
第8条 事業の実施に当たっては、市は、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所又は保健所等の地域における保健・医療・福祉の行政機関、民生委員・児童委員、教育委員会、医療機関、学校等と連携を密にするものとする。
(令元告示79・旧第7条繰下)
(守秘義務)
第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令元告示79・旧第8条繰下)
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示25・一部改正、令元告示79・旧第9条繰下)
附則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第81号)
この要項は、告示の日から施行し、この要項の施行による改正後の人吉市教育・保育施設等利用者支援事業実施要項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第25号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第79号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。