○人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例施行規則

平成27年5月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例(平成27年人吉市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(令2規則15・追加)

(施設)

第3条 人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868(以下「ミュージアム」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 1階 展示ブース、喫茶・休憩スペース

(2) 2階 展示・学習ブース、展望デッキ

(3) 屋上 展望デッキ

(4) 付帯施設 ミニトレイン、レイルバイク

(令2規則15・旧第2条繰下)

(開館時間及び付帯施設の利用時間)

第4条 ミュージアムの開館時間及び付帯施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間及び付帯施設の利用時間を変更することができる。

(令2規則15・全改)

(休館日)

第5条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の最も近い休日でない日)

(2) 12月30日から翌年1月2日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(令2規則15・一部改正)

(乗車等の定義)

第6条 条例別表にいう1乗車とは、ミニトレインに片道乗車又は館内を3周回乗車することをいう。

2 条例別表にいう1回とは、レイルバイクを3周回乗車することをいう。

3 指定管理者は、気象条件その他ミュージアムの運営上やむを得ないと認められる場合に限り、前2項に規定する周回数を制限することができる。

(平27規則25・平29規則31・令2規則15・一部改正)

(禁止行為)

第7条 入館者は、施設内において次の行為をしてはならない。

(1) 指定管理者の許可なく物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙すること。

(4) 展示物その他設備の位置を変更すること。

(5) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為

(令2規則15・旧第10条繰上・一部改正)

(撮影の禁止)

第8条 ミュージアムにおいて上映する映像の撮影は、禁止する。ただし、特別の事由により指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(令2規則15・旧第11条繰上・一部改正)

(免責)

第9条 入館者及び利用者の不注意による事故であって、指定管理者又は市の責に帰することができない事故に対しては、指定管理者又は市は、その責を負わない。

(令2規則15・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則15・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例の規定に基づき、指定管理者が選定されミュージアムの管理を行うこととなるまでの間は、ミュージアムの管理については、なお従前の例による。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例施行規則

平成27年5月26日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成27年5月26日 規則第18号
平成27年8月26日 規則第25号
平成29年8月2日 規則第31号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年9月30日 規則第32号