○人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例施行規則
平成27年5月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例(平成27年人吉市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(令2規則15・追加)
(施設)
第3条 人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868(以下「ミュージアム」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 1階 展示ブース、喫茶・休憩スペース
(2) 2階 展示・学習ブース、展望デッキ
(3) 屋上 展望デッキ
(4) 付帯施設 ミニトレイン、レイルバイク
(令2規則15・旧第2条繰下)
(開館時間及び付帯施設の利用時間)
第4条 ミュージアムの開館時間及び付帯施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間及び付帯施設の利用時間を変更することができる。
(令2規則15・全改)
(休館日)
第5条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の最も近い休日でない日)
(2) 12月30日から翌年1月2日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(令2規則15・一部改正)
(乗車等の定義)
第6条 条例別表にいう1乗車とは、ミニトレインに片道乗車又は館内を3周回乗車することをいう。
2 条例別表にいう1回とは、レイルバイクを3周回乗車することをいう。
3 指定管理者は、気象条件その他ミュージアムの運営上やむを得ないと認められる場合に限り、前2項に規定する周回数を制限することができる。
(平27規則25・平29規則31・令2規則15・一部改正)
(禁止行為)
第7条 入館者は、施設内において次の行為をしてはならない。
(1) 指定管理者の許可なく物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙すること。
(4) 展示物その他設備の位置を変更すること。
(5) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為
(令2規則15・旧第10条繰上・一部改正)
(撮影の禁止)
第8条 ミュージアムにおいて上映する映像の撮影は、禁止する。ただし、特別の事由により指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(令2規則15・旧第11条繰上・一部改正)
(免責)
第9条 入館者及び利用者の不注意による事故であって、指定管理者又は市の責に帰することができない事故に対しては、指定管理者又は市は、その責を負わない。
(令2規則15・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則15・旧第12条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例の規定に基づき、指定管理者が選定されミュージアムの管理を行うこととなるまでの間は、ミュージアムの管理については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。