○人吉市デジタル田園都市構想総合戦略審議会条例

平成27年7月3日

条例第24号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定により、人吉市デジタル田園都市構想総合戦略(以下「総合戦略」という。)を総合的かつ計画的に策定及び推進するため、人吉市デジタル田園都市構想総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(令5条例5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。

(1) 総合戦略の策定及び見直しに関すること。

(2) 総合戦略に基づく施策の効果の検証に関すること。

(3) その他総合戦略に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 総合戦略に係る関係機関及び団体の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(平28条例14・平29条例6・令3条例36・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年人吉市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 人吉市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年人吉市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

人吉市デジタル田園都市構想総合戦略審議会条例

平成27年7月3日 条例第24号

(令和5年3月22日施行)