○人吉市教育長の勤務時間等に関する規則
平成27年3月25日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等は、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。