○人吉市教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年3月25日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等は、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、教育委員会の教育委員として在職する間は、この規則の規定は適用しない。

人吉市教育長の勤務時間等に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号