○人吉市教育委員会会議傍聴人規則
平成27年3月25日
教委規則第4号
人吉市教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年人吉市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 傍聴人が次の各号のいずれかに該当するときは、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められるとき。
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯しているとき。
(3) その他教育長が傍聴を不適当と認めるとき。
(傍聴の制限等)
第4条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙しないこと。
(5) 帽子をかぶらないこと。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
(撮影等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の人吉市教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。