○人吉市教育委員会会議傍聴人規則

平成27年3月25日

教委規則第4号

人吉市教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年人吉市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 傍聴人が次の各号のいずれかに該当するときは、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められるとき。

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯しているとき。

(3) その他教育長が傍聴を不適当と認めるとき。

(傍聴の制限等)

第4条 教育長は、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 帽子をかぶらないこと。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(撮影等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する人吉市教育委員会の教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、人吉市教育委員会の教育委員として在職する間は、改正後の人吉市教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の人吉市教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

人吉市教育委員会会議傍聴人規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)